8.30選挙:企業献金額が表現自由度を表す |
と同様に憲法で謳っている「表現の自由」が認められていること
を意識した事はありませんが、驚く事に、米国の最高裁は1976年
に「表現の自由度をドル換算することができる。」との判決を
下しました。
要するに、企業は自らの「表現の自由」を行使する際に、お金
を使いますが、そのお金の使う量を制限する事は企業の「表現
の自由」を制限することになるので憲法違反に当るとの見解を
示した事になります。
従って、この判決以降の米国は企業が自らの「表現の自由」を
盾に政界に深く食い込み次から次へと経済疑獄(S&L破綻、
エンロン、今回の金融危機)を引き起こし、保険会社や製薬
会社は自分達が有利になる医療制度改悪(従って今回の国民
皆保険制度を阻止したい旨は明々白々)を進め巨額の利益を
収めた(米国製薬大手から見れば日本の武田製薬は中小企業
といっても過言ではありません、保険業界でも日米の規模の
差は大きいです。)。
解決策として米国では選挙資金は公金を使って行おうとして
います、現に地方レベルでは公金選挙がすでに施行され効果
を収めています、もしこの動きが連邦レベルまでは波及すれば
歴代のそして現在のオバマ大統領みたいに選挙中に多額の献金
した少数の人達の意向に振り回されて、選挙前に言っていた事
が実行できなくなるような民主主義を冒涜する不幸な事態を
防ぐ事ができるようになります。
一方、日本の最高裁はこの件に対して1970年に以下のように
判断を下しています。
「憲法上の選挙権その他のいわゆる参政権が自然人たる国民に
のみ認められたものであることは、所論のとおりである。しかし、
会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の
負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において、国や
地方公共団体の施術に対し、意見の表明その他の行動に出たと
しても、これを禁圧すべき理由はない。のみならず、憲法第三章
に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、
内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、
自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し
または反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。
政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によって
それがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあった
としても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき
憲法上の要請があるものではない。」
要するに、米国では企業は「表現の自由」を有し、これを最大限
に尊重すべきであり、日本では企業は「政治的行為をなす自由」
を有するのであるとしている、言い換えると、米国では政治的
には中立を保ちながらある政策を知らせ広める為の「表現の自由」
を認めているにすぎないが(従って、「誰々に一票を」はダメ)、
日本では企業をほぼ自然人と同じ扱いにしている行き過ぎた判決
です、そしてふざけた事に政治活動を制限している現行の憲法違反
の公職選挙法との整合性が全く取れていません。
今直ぐインターネット選挙運動や戸別訪問やその他の政治活動を
制限する項目を削除し、憲法違反の公職選挙法を原則自由に変更
し憲法との整合性を回復しましょう。
因みに、個人献金はクリーンだからいいじゃないかと思われて
方々は米国のバンドラー(束ね屋)の存在を知ればあきれかえる
と思います。
彼らは小口個人献金を束ねて大口献金に変えて候補者に渡します
ので結果的に、企業献金となんらかわらない事になります。
従って、企業献金を全面的に禁止する事は憲法違反であり、又
世襲議員の出馬を制限することは勿論憲法違反であり、どうしても
クリーンでフェアーな選挙をするには公金を使う方法しかありません。
最後に、一票の格差を認めている最高裁の判断は「一人一票」の
民主主義の大原則を踏みにじむものにほかなりません、8.30
の投票日には最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙の氏名の上の
欄に必ずXを書くことで異議を唱えましょう。
Alternatives