民主的な検察制度:起訴猶予は日本独特の制度 |
(北教組)から不正な資金提供があったとして、
北教組幹部らを逮捕。
この暴走検察の結果、本来は全員不起訴にならなけ
ればおかしいはずが、それでは検察の面子が潰れる
ので日本にしか存在しない「起訴猶予」という制度
を乱用して取り繕った。
詳細は、ここを傾聴して理解してください。
日本の「優秀」な官僚は日本の検察制度を整備する
為に、ドイツの起訴法定主義をコピーすることに
決定したのですが、起訴法定主義では検察官の好き
なような判断ができないので、日本独自の「起訴猶予」
という世界に無い検察官がときには裁判長の役割を
兼ねる事ができるようなむちゃくちゃな制度を作って
しまいました。
より悪質な事は、検察は訴追裁量権まで獲得しておき
ながら自分達をチェックする制度は導入せずという
暴挙に出た事です(検察側は「検察審査会」と「検察官
適格審査会」があるじゃないかと反論しますが、「検察
審査会」は検察が起訴しなかった案件だけを審査でき、
検察が起訴した案件は審査できません)。
ですから、ドイツの起訴法定主義をコピーする際に、
検察官の恣意的判断が入る余地の無い、即ち十分な嫌疑
があれば起訴し、十分な嫌疑がなければ起訴しない、
機械的な役割だけを検察官に与えるに変更すればよい
事が分ります。
Alternatives
P.S.
戦後廃止された「戦時刑事特別法」の考え方に従い、
検察官が密室で取り調べた作文である検面調書が裁判
での被告人の証言より信用できると判断することが
できるので、裁判で被告人がいくら無実を訴えても、
反証の証拠がなければ、その被告を有罪に出来るという、
本来なら100%証明責任をおっている検察側が自らの
責任放棄した、実質的に裁判の役目をなくすという
デタラメなやり方。