陸山会事件:地検が資料開示拒否…弁護側は批判 |
の決め手となった判断材料が検察の間違った
捜査資料に拠っていたので。
小沢氏側弁護士は検察審査会の議決の正当性
を検証する為の判断材料として、どんな捜査
資料が検察審査会に提出されていたのかを
知る為に、その資料リスト開示を求めたが、
東京地検はそれを拒否しました。
驚く事に、血税で集められた、検察官が保持
する押収証拠品や資料などの残記録は被告
弁護人の閲覧、謄写を認めていないので、
堂々と開示要求を拒否できるとの事です。
一方、小沢氏側の弁護士である弘中氏は
「裁判所が立証に必要だとして開示を求めた
ものを拒否した例など聞いたことがない!」
「裁判所が必要とした証拠調べに従わないで、
公正な裁判ができるのか?」と明快に主張
しています。
この事件をふり返れば、一年以上も掛けて、
三十数億円も血税を使い、銀行口座を虱潰し
に調べて、何ら証拠が出てこなかったので、
今度は検察審査会というブラックボックスを
使って、小沢氏の被告扱いを継続する事で、
小沢氏の政治生命を抹殺しようとしています。
では、如何にして検察・裁判官は小沢氏を有罪
にもって行く事が出来るのでしょうか?
それは、先ず裁判官が「被告の主張より検察官
のほうが信頼できる。」という子供騙し論法を
根拠にし、密室で作成された捏造調書や偽証
証言を「証拠」と認定する事をやろうと思えば
出来てしまうので、客観的証拠や信頼できる
証言が無くても、検察側の意向に沿って、誰でも
有罪に持って行こうと思えば、もって行く事が
簡単にできてしまいます。
こんなデタラメができるのも、戦前は欧米と
同様に、被告が否定する調書は証拠に出来な
かったのですが、戦時下で裁判を簡単に終わ
らす為に、「被告が幾ら否定しようが、検察官
のほうが信頼できるので、密室で作成された
調書を証拠とできる」を基本に有罪を連発し
ました。
戦後もこの大悪習を改めて、戦前のやり方に
戻さずいま現在も「軍事裁判」を行っています。
では、どうすればいいの?
検察官を選挙で選べるようにし、裁判官は国会
承認が必要とする事。
裁判官の処遇は現在「最高裁事務総局」が握っ
ているので、その影響力を無くす為に、法律で
処遇を決定する事。
被告が否定する調書は証拠と出来なかった戦前
に戻す事。
血税で集められた、押収証拠品や残記録を請求
があろが、なかろうが、裁判前に被告に、裁判
に関わる捜査資料を全面的に開示する事。
更に、現在ブラックボックス化している検察審議会
を全面的に改め、予備審問の様な組織に変更しな
ければなりません。
Alternatives