陸山会事件:検察による「証拠隠し」 |
裁判所が何らかの判断を下す。
こんな茶番劇を許していいのでしょうか?
田代検事が捏造した報告書が検察審査会に
提出された事は既に明らかになっているの
ですから、これは単なる開示請求ではなく、
小沢被告が強制起訴された判断材料に大きな
疑念が生まれているので開示しないと、検察
が裁判所の裁定権限を踏みにじる事になって
しまいます。
要するに、「裁判官は検察の言う事に従って
いればいいんだよ。余計な事(今回の開示請求)
をせずに、早く小沢を有罪にしろ! さもなけ
れば最高裁事務総局を使って、お前を島流しに
するぞ!」と裁判官を恫喝しているのではと
憶測される恐れがあります。
今まで、検察による「証拠隠し」(検察に不利
な押収証拠や残記録)によって、これまでどれ
だけの人達が有罪にもって行かれ、本人家族や
親戚の方々の名誉が傷つけられ、経済的・精神的
被害に会われた事を想像すると・・・
過去には、この「証拠隠し」により、死刑から
無罪になった事例もあるとのこと。
この問題を小沢氏個人特有の問題にせずに、
制度上の問題なんだから、なんとかしないと、
これからも犠牲者が益々増えるだけです。
血税で集められた押収証拠や残記録は検察
のものではなく、国民のものなので被告弁護人
の請求があろうがなかろうが、裁判前に裁判に
関わる全ての捜査資料を被告に開示する義務を
負うという至極当たり前の事を検察官に確約
させる法律が必要です。
でないと、公正な裁判は行えません、こんな
被告に断然不利な裁判が今まで行われてきて、
現在も行われているのかと考えると、戦慄が
走ります。
そして、何かこんな事に改めて法律が必要だと
いう事に対して、納得がいかない人は多いと
思います。
法律が必要だという事は、今までの刑事裁判は
「公正な裁判」ではなかったと自白している事
になります、なぜなら捜査資料が検察の手元に
あるので、意図的に、被告に有利な捜査資料は
隠し、被告に不利な捜査資料だけを開示する事
が出来てしまう訳ですから。
もし、裁判に関わる捜査資料を被告に全面的に
開示するには、そういった法律が必要だと検察
が主張するなら、「これまでの刑事裁判を全て
やり直すべき!」だと言いたくなりますよね。
所で、日本の特捜検察は、「捜査権」「逮捕状
請求権」「起訴権」「実質保釈許可権」「公判
維持権」を保持しているのにも係わらず、この
世界稀に見る強大な権限を保持する特捜検察を
チェックする機関が今もって存在しません。
要するに、誰でもイチャモンを付け、捜査・
逮捕・起訴・有罪にできる極悪非道で、人権
意識の欠片も見られない有罪請負人が野放し
の状態なのです。
しかも、特捜案件を引き受けようとする有能な
弁護士に対しては、恫喝して尻込みさせ、代わり
に法外な弁護士料(三千万ほど)を請求する無能
ヤメ検弁護士に食い扶持を稼ぐ機会を提供する
やり方で現役とOBの「交流」を図っています。
こんなヤメ検(おまけに、現役時代は裏金まみれ)
がTVで、講釈・能書きを垂れているのを見ると
反吐が出ます。
ですから、検察官を選挙で選べたり、現在は
完全にブラックボックス化している検察審議会
を全面的に改め、予備審問(検察官の行いを
チェック)の様な組織に組織替えしなければ
なりません。
そして、官僚主国家から民主国家にする為には、
野放し暴走状態の官僚に箍をはめる事が出来る
ように、ドイツで行われている様に、官僚には
詳細な記録を残す義務を負わせ、市民より開示
請求があれば開示する義務を負う事を確約させる
法整備が如何しても必要です。
そうすれば、議事録がないなどと官僚が嘯く事が
出来なくなり、行政裁判を通じて市民が、官僚を
監視・追及することが劇的にやり易くなります。
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