検察審査会制度:検察官自身を審査出来る様にする為に、公選制度に変更 |
裁判制度に変更するために、GHQは検察官の公選制度
で検察制度の民主化を図り、大陪審制度を導入する事
で裁判制度の民主化を図る事を提案しました。
そんなことをすれば、戦前は三権牽制(分立)を堂々と
無視して、検察官と裁判官が仲良く二人三脚でやってきた
司法省の解体に繋がるので、なんとかしてこの民主化を
阻止しようと画策していました。
そこに、朝鮮半島での雲域が怪しくなり、共産主義
台頭懸念から、日本社会システム民主化にブレーキ
がかかり、この機に乗じた司法省官僚が民主化と程遠
い変革でお茶を濁す事に成功しました。
しかも、その民主化と程遠い検察審査会制度はあく
まで検察制度の補完制度にすぎないので、検察が起訴
しなかった件だけしか審査できません。
検察が起訴した件も審査できるようにしなければ、
一体全体何の為の「民主化」だか分らなくなります。
ですから、一番すっきりする民主化は、当初のように
検察制度民主化では現行の検察審査会制度を全面的に
廃止し、検察官自身を審査できる公選制に変更します。
そして、裁判制度民主化では刑事被告人が現行の裁判員
裁判か又は現行の職業裁判官による裁判かを選べる様に
変更します。
そして、現行の裁判官の処遇や待遇をコントロール
している最高裁判所事務総局から裁判官を開放する事
で「無罪判決を下す裁判官」と「有罪判決ばかり下す
裁判官」との処遇や待遇が平等となる法制を整備させ
る事で、裁判官としての良心に従った判決がはるかに
出し易くなります。
更に、三権牽制(分立)の観点から、裁判官と検察官
が堂々と交流している現行の判官交流を禁止する法制
の整備が必要となります。
因みに、現在「阿修羅」で論争となっている検察役の
指定弁護士に控訴権はあるかないかですが、日本憲法
39条に明記してある「double jeopardy」の考え
から、一旦無罪の判決がでたなら、何か新たな客観的
証拠や信頼できる新たな証言が出ない限り、その無罪
を確定するのが、その憲法に沿った判断だと考える事
が出来ます。
実際、米国大陪審で下された無罪評決は米国憲法で
禁止されているdouble jeopardyにより控訴できま
せん、無罪が確定してしまいます。
因みに、「double jeopardy」とは無罪を勝ち取った
刑事裁判被告人を控訴したり、上訴したりする事は
被告人に新たに肉体的、精神的、経済的負担をかける
ことになり、被告人の人権侵害に繋がるとの考え方
です。
従って、先日の名張毒ぶどう酒事件の再審を認めな
かった決定にしても、そもそも一審の津地裁が無罪判決
を言い渡したし、その後も新たな客観的証拠や信頼
できる証言は出なかったのですから、その時点で控訴
せずに、無罪を確定すべきだったのですが・・・
無罪判決が出れば、即無罪確定の米国方式よりは
新たな客観的証拠または新たな信頼できる証言が
出てきた場合は、新たに控訴や上告ができる方式
のほうが、人権教育が十分に行われていない日本
には相応しいと思います。
現在、日本では憲法39条に違反して、無罪を勝ち
取った刑事被告人を堂々と控訴したり、上告したり
して、への河童です。
人権侵害に最も敏感に反応しなければならない司法
関係者が、人権侵害に最も鈍感になって・・・
税金補助を受けている法科大学院教授や司法関係学会
は一体全体、何をしているのでしょうか・・・
Alternatives