裁判もしないで、被疑者(容疑者)を長期間閉じ込めておいて、問題がないの? |
サスペンスや刑事ドラマのシナリオでは、直ぐに
任意で取り調べるとか、逮捕して自白させるとかの
シーンが頻繁に登場し、あたかも被疑者を閉じ込め
ながら取調べが行われる事が当然のようなシナリオ
となっています。
そして、必ず「被疑者の自白」で終わり、欧米の
様に、裁判で有罪か無罪かで終わりません。
これは司法記者クラブ仲間である最高裁裁判所
事務総局を村長とする警察・検察・裁判官の裏金
3兄弟の司法村と政府広告まみれの電通マスゴミ
NHKが監修したサスペンスや刑事ドラマしか
TVでは流せないからです。
これらの日常洗脳番組のお陰で、大多数の日本人
はどんどん人権に鈍感になっていきます。
言い換えると、「どうせあんな奴(被疑者)は悪い
人間なんだから、ちょっとぐらい脅しをかけて、
はかせても問題ないよ、正義を守る為にはしかたが
ない」と信じ込ませている訳です。
人権教育を受けた人または人権意識が高い人は
勿論、人権は人間として生まれてきた人全てに
付与されたユニバーサル権利ですので、例え有罪
が確定しても、その人の自由を奪う事や規律ある
生活を強制する事で「罰」を与えている
ので、そのほかの点では人間として扱わなければ
ならないのは当然だと理解できます。
こういうふうに書けば、いかに日本人の日常の
生活が囚人の様な生活だというのが一目瞭然と
なりますね。
話を戻すと、ましてや、容疑者の段階の被疑者は
「裁判で有罪が確定するまでは、誰でも無実の人間
として扱わなければならない」大前提に従い、
被疑者の自由を奪う身柄拘束は短期間に限定する
のが当然の帰結です。
ので、米国では逮捕して被疑者に弁護士が付いた
時点で被疑者には黙秘権(黙秘権があるよと言って
逮捕している)があるので、取調べを中止し、起訴
するか起訴前保釈を認めるかどちらかの判断が
下されます。
政治的抗議の場合、最近の例ではニューヨークの
地下鉄に張ってある政治色が濃いポスターに抗議
して、スプレイし逮捕され身柄拘束された著名な
エジプト系アメリカ人の活動家は「アラブの春の
時にエジプトで身柄拘束されたときよりも長い
22時間も拘束された」と釈放時に言い放しました。
その活動家は自らが犯した行為に対いして、軽犯罪
の罪に問われる来月に開かれる裁判に出廷すること
になっています。
尚、その活動家が逮捕された2時間後に同じ内容
の別のポスターにステッカーを貼り付けた4人の
人達はその日の夜に釈放されました。
起訴前保釈が認められず、裁判が始まるまで勾留
されるケース:凶悪犯事件の被疑者なので、その
被疑者の保釈を認めるとその地域が震え上がる場合
か被疑者がかなりの確立で逃亡の恐れが高い(カネ
がたんまりあり、組織での地位が高かったので偽造
パスポートや逃亡資金になに不自由の無い輩)場合。
「証拠隠滅の恐れ」なんていう子供騙しの言い訳
は通用しません、そもそも、そうであるなら確たる
証拠なしに、取りあえず安易に逮捕した事を警察
自身が自白している事になるのに、気づかないので
しょうかね。
日本ではこのようになぜ取り調べにこだわるか
ですが、それは欧米では裁判で重要視されるのが
「客観的証拠」と「信頼できる証言」ですが、日本
では戦時中の軍事裁判のやり方である「早く効率的
に罰を与える」が未だに踏襲されています、それを
調書裁判と呼んでいます。
要するに、「客観的証拠」や「信頼できる証言」は
二の次三の次で、被疑者(警察には「被疑者の概念」
はありません、逮捕した時点から最後まで、たとえ
被疑者が無罪となろうと、被疑者イコール真犯人)
は真犯人なんだから、証拠を捏造しても、証言を
偽証しても全く問題がないと居直っています
ので謝罪は一切無し、同じ間違いを繰り返しても
反省は無し、この居直りでこれまで何万人の関係者
の人達の人権が踏みにじまれ、人生がめちゃくちゃ
にされてきたかを考えなければなりません。
もっと言えば、裏金まみれの犯罪者が自分達の無能
を補う為に、無実の人を簡単に逮捕、監禁、拷問
している事になるのですが、こんな腐った組織を
維持する為に税金3兆円が毎年投入されています。
最悪なのは、裏金まみれの犯罪者が無実の人を簡単
に起訴し、軍事裁判で裏金まみれの犯罪者がその
無実の人を有罪と判断し、飯塚事件では死刑の
判断を下してしまい、人権意識の無い、法律の
ど素人である森英介法務大臣が死刑執行の決断を
してしまいました。
では、どうするかですが、切り札は「起訴前保釈
制度」の確立です。
実は日弁連が2007年度に起訴前保釈制度の創設
を提言しています、その理由が嘘の自白を強要する
冤罪裁判防止の為となっています。
しかしながら、現行法律でも起訴前保釈は可能では
ないでしょうか、例えば 刑事訴訟法の第九十条
(裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を
許すことができる)をフル活用すれば可能ではない
でしょうか。
現に、米国では米国憲法修正第8条により裁判で
有罪が確定するまでは被疑者・被告人は無実として
扱われなければならない
ので、当然として、起訴前保釈や起訴後保釈は当た
り前として認められています、なぜなら、保釈しな
いで被疑者・被告人を勾留し続ける行為自体が、
裁判が確定する前に、被疑者・被告人に罰を与えて
いる事になるからです。
もう一つの理由としては、公正な裁判を受ける権利
が保障されている被告人が無尽蔵のカネ・人材を持
つ国と裁判で対等に渡り合うには、被疑者側にそれ
相応の条件が整なわなければ、公正な裁判と言えま
せん。
そうするには、被疑者保釈を早期に実現させ、裁判
に備えて、弁護士と十分に相談する時間と自由が
保障されなけらば、強大な相手である国と裁判で
公平に戦えないからです。
起訴前保釈が認められないケースは被疑者が逃亡
する恐れが非常に高い場合と被疑者を釈放する
とその地域が震え上がる場合だけですので、殺人
事件かその類の犯罪事件以外はほとんど認められ
ます。
なぜなら、パスポート差し押さえ、裁判に出頭する
ことを促す公共サービスが充実しているからです。
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