砂川裁判とは |
Allies (shall be withdrawn from Japan) as soon
as these objectives have been accomplished and
there has been established in accordance with
the freely expressed will of the Japanese people
a peacefully inclined and responsible government」
により、米国側は日本が独立または国連加盟するには
米軍は日本から撤退しなければならないと考えていま
した。
日本側も完全非武装状態なので、日本防衛に関する不安
がありましたが、「二度と戦争はごめん」の空気が勝っ
ていたので、米軍は撤退するのは当然と考えていました。
が、米国側の戦争屋は、日本列島を核戦争の際の太平洋
西側の前線基地(日本列島を不沈艦空母に)にしたい
と考え、
一方の日本側の戦争責任回避派は、軍国主義を温存する
ことで、自分達への責任追及が出来にくくする環境作り
が出来ると考え、
両者の異なる思惑が一致し、米軍駐留(実質的に占領)
を継続させる為に、日米安保条約を締結しました。
そこで、米国側は当初の目論見(核戦争前線基地)通り
に核戦争準備を進める為に、安保条約に「第6条極東条項」
を追加(この条項により安保条約は日本防衛が目的でない
ことが明確になりました)し、
全国の基地の滑走路を延ばして、核爆弾搭載爆撃機が離着
陸できる様に私有地を強制収用したので、基地をめぐる
トラブルが頻発していました。
その様な背景で、日米政府想定外の「米軍駐留は憲法違反」
との伊達判決が下されたので、日米双方が協力して伊達判決
を引っくり返す工作をする必要が緊急の課題となりました。
なぜなら、伊達判決が有効であるかぎり、米軍は駐留を
継続する事が出来ないからです。
伊達判決(米軍駐留は、9条の「戦力」に該当するので
憲法違反)に対する反論が米国国務長官特別顧問によっ
て生み出されました。
この歴史的事実が末浪靖司氏の御尽力(米国公文書発見)
によって、既に判明しています。
そうなんです、砂川事件裁判長田中耕太郎は自らの見解
ではなく米国人の反論を使って、米軍駐留は「合憲」と
判断した訳です。
従って、この判断手続きは憲法76条(良心に従って、
誰からも影響を受けずに、ただ憲法・法律に縛られる)
に違反していることは、子供でも理解できます。
しかも、その「反論」が子供騙しだから、余計に腹が
立ちます。
その子供騙し(「日本人は12才の少年」と見下して)
反論:
9条の「戦力」とは、「日本の管理下・指揮下にある
戦力」であり、米軍は日本の管理下・指揮下にない
ので、9条の「戦力」には該当しない。
戦力に該当するかどうかを判断する際に、日本の管理下
や指揮下にあるかどうかを問題にするでしょうか、問題
にしないですよね。
それより、問題にするのは、日米が安保条約を締結し、
日本側が米軍に基地や軍事施設を提供している事実を
直視し、米軍駐留は憲法(戦力保持を禁止)違反と
するのが常識人の判断です。
要するに、田中耕太郎最高裁裁判長は常識的思考が
出来ない訳です。
「砂川裁判」に関して最も重要な事実は、伊達判決で
日米安保条約を憲法違反とした根拠は、安保条約の
第6条の「極東条項」です。
この「極東条項」が新たに安保条約に追加されて
しまったので、それまでの「米軍は日本防衛だけ
の為に駐留している」という言い訳が通用しなく
なりました。
要するに、「極東条項」により、日本防衛(実際は
日本防衛義務を負わない)という大義名分を掲げて、
日本以外の地域に、堂々と戦闘機・核爆弾搭載機・
第七艦隊を出動させることが出来てしまうので、
日本が戦争に巻き込まれ、その戦禍を被るリスク
が高まってしまいます。
従って、「極東条項」は憲法前文:and resolved
that never again shall we be visited with the
horrors of war through the action of government
に違反しています。
要するに、「極東条項」が存在する事で、「政府の
行為によって、再び戦争の惨禍が起きない様に」と
定めた憲法前文に違反するということです。
この憲法違反に関して、砂川事件最高裁裁判長田中
耕太郎は「統治行為」という理由にならない理由
から判断を避けました
(ので「合憲」となってしまいました)。
この判断を回避する行為は、憲法81条(最高裁は、
あらゆる法令や行政行為の違憲性を審査する権限を
持つ最後の拠り所の裁判所)に違反しています。
そして、米軍駐留は「合憲」との判断をしておき
ながら、安保条約では判断をしないという、
「それなら米軍駐留も判断するなよ!」と言い
たくなる矛盾した判断をしておきながら、屁の河童です。
で、米国側としては、憲法9条を改正せずに、自衛隊
が海外での戦闘行為に参加できる様に新たな論法を
編み出さなければならない状況に追い込まれていました。
その打開策の切り札として登場したのが、幻の、
日本だけしか通用しない定義を持つ「個別的自衛権」
と「集団的自衛権」でした。
この欺瞞性に満ちた出鱈目自衛権、特に「集団的
自衛権」は、国連憲章51条の出鱈目翻訳とNATO
第5条を組み合わせて、仕上げた、日本だけでしか
通用しない出鱈目自衛権ですので、
行使すれば、もちろん国連憲章違反で訴えられます。
なぜなら、国際条約最高位に位置する国連憲章第2条
第4項で、国際紛争解決手段としての武力行使は禁止
されているからです。
Alternatives
P.S.
「衆院議員会館で開かれた、砂川判決再審請求記者会見の模様」