「個別的・集団的自衛権」は国策誤訳で、正しくは「単独・共同防衛自然権」です |
国連憲章51条:Nothing in the present Charter
shall impair the inherent right of individual or
collective self-defence
if an armed attack occurs against a Member of
the United Nations,
until the Security Council has taken measures
necessary to maintain international peace and
security.
国連憲章は日本国憲法9条と同じ考えの基に作成
されました。
9条が「戦争放棄」を謳っている様に、国連憲章も
2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳っています。
例外は2つ:安保理が「武力行使してよい」との
お墨付きを与えた場合と51条に明記されている
「自然権(固有の権利)」だけです。
自然権だから認めざるを得ない武力行使権限です、
ですから、積極的に武力行使権限を認めている訳
ではありません。
例外条項で、武力行使権限を認めてしまったら、
それも自然権として認めてしまったら、
一体全体、何の為に2条4項で「武力行使の全面禁止」
を謳っているのか、全く整合性が取れなくなって
しまいます。
じゃあ、例外武力行使権限って、何なの?
それは、国が保有する自然反応である防衛本能です:
あくまで武力攻撃を受けたので、当然の反応と
して、武力攻撃を受けた国が、保持していた武力
を使って反撃することです。
その反撃も、安保理が介入して適切な措置を施す
までの期限付きまでとなっています。
そして、一国だけで防衛できる「単独防衛自然権」
だけで、十分と考える国もあれば、
いや、一国だけでは防衛力が弱すぎると考える
国は、他の国と協力して防衛に備えることを許して
いるのが、国連憲章51条です。
そして、この「共同防衛自然権」を行使するには
「武力攻撃を受けたという条件」を満たす必要が
ありますので、武力攻撃を受けてない国は共同防衛
に参加できません。
そこで、考えだされたのが、共同防衛メンバーの
一国が武力攻撃を受けた際は、
その武力攻撃を他のメンバーを含めた全体への武力
攻撃と見なそうというのが、「Washington Treaty」
で、NATOの根幹をなす第5条です。
日米安保条約にはこの5条の様な条項が見当たりません。
所で、国連憲章では、「如何なる場合に、武力行使が
出来るか?」が問題となりますが、
なぜか日本では、「如何なる場合に、個別的・集団的
自衛権が行使出来るか?」が問題となってしまいます。
そこで、「如何なる場合に、武力行使が出来るか?」を
日本に適用してみると、
憲法9条戦力不保持により、武力行使しようにも、肝心の
軍隊が存在しないので、武力を行使する事ができません。
そこで考え出されたのが、「個別的・集団的自衛権」と
いう日本だけでしか通用しない、国際認知されていない、
定義変更可能な「武力行使権限」です。
要するに、「個別的自衛権」のお陰で、自衛隊が違憲状態
の軍隊になることが出来てしまい、
「集団的自衛権」のお陰で、違憲状態の自衛隊を違憲行為
である海外派遣し、その海外先で「武器使用」することが
出来てしまう訳です。
そして、現行日米安保条約は、日本が武力攻撃されても、
米国は日本を助ける義務は無いし、
NATOでも加盟国が攻撃されても、他の加盟国に共同防衛
参加を強制することはできません。
この様な状況下で、日本だけが、「如何なる状況下でも
友好国を助けるんだ!」法案の成立にしゃかりきになる
合理的な理由が見当たりません。
安倍特高政権は、水面下で、当然ながら米国にも同様な
法案成立を迫っているはずですよね。
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