国連憲章の「敵国条項」は有効期限が切れた条項 |
国連加入条件(4条1項)として、「平和を愛する国」
としているので国連加入が認められた時点で、
53条・77条・107条で「敵国」に該当する国:、
オーストリア、ブルガリア、ビルマ、フィンランド、
ドイツ、ハンガリー、イタリア、日本、ルーマニア、
シャム(タイの旧称)は、
もはや「敵国」と見なされません。
しかも、2条1項(加盟国主権平等原則)にも整合性が
取れないので、107条は削除し、53条と77条は修正を
施さなければなりませんが、
なにせ、日本国憲法を修正するハードルより国連憲章
を修正するハードルは高いので、現在でも放置された
ままの状態です。
因みに、その超高ハードル国連憲章改正(108条と109条)
とは、先ず、国連総会メンバー国の2/3の賛同があり、
且つ安全保障理事会の全ての常任理事国の賛同を含む
国連加盟国の2/3の批准が必要です。
といっても、「敵国条項」(53条・77条・107条)を
削除・修正しないで放置していると、これらの国々に
宣戦布告なく先制武力攻撃しても、国際条約の最高位
に位置する国連憲章に違反しないという、
とんでもない解釈が罷り通ることになりますが、国際
常識を働かせれば、そんなトンチンカンな解釈は間違
いだと簡単に理解出来ます。
それは、国際条約の「憲法」である国連憲章は、その
2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳っています。
例外が二つあり、一つは42条:安保理が「武力行使
容認のお墨付き」を与えた場合で、
残りの一つが、51条:self-defenseを単独でor共同で
行うという自然権(自然に反応する権利)です。
仮に、「敵国条項」を第三番目の例外と認めてしまう
と、何の為に2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳っ
ているのかとなり、
「武力行使の全面禁止」の意味が失われ、国連憲章の
存在意義そのものが問われることになってしまいます。
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