国連憲章下でのself-defense(単独or共同)行使引き金条件 |
います。
例外が2例あり、一つが42条:国際平和安全保障の維持又は
回復の為に、安保理が指示又はお墨付きを与えた場合です。
51条:Nothing in the present Charter shall impair the
inherent right of individual or collective self-defence
if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations,
until the Security Council has taken measures
necessary to maintain international peace and
security.
もう一つが51条:実際に武力攻撃(if an armed attack
occurs)が存在した場合に行使が許されているself-defense
という武力行使です。
51条に明記されている「個別的自衛権」は、self-defense
を単独で行使するという自然権で、
51条に明記されている「集団的自衛権」は、self-defense
を共同で行使するという自然権ということと理解できます。
従って、日本で安全保障を議論する際の前提で使用されて
いる「個別的自衛権」や「集団的自衛権」の文言は、51条
には存在しません。
要するに、日本でしか通用しない、国際認知されていない
国策誤訳で、しかもその定義が時代と共に異なっていき
国際法を完全に無視した「出鱈目自衛権」となっています。
このself-defenseを国際法上合法的に行使するには、
1)武力攻撃が実際に存在し、
2)武力攻撃で得られる結果と同様の結果を武力攻撃以外
の選択肢で得られない場合で、
3)且つ、self-defenseで加えた武力攻撃のレベルが、
目標としていたレベルを超えない(過剰防衛でない
均衡がとれた防衛)。
という三つの要件(the occurrence of an armed attack,
the principle of necessity; and the principle of
proportionality)を満たす必要があります。
2)は、国連憲章2条3項(平和的解決が優先)を考慮した
要件です。
以上は、単独で行うself-defenseの場合ですが、
共同で行うself-defenseの場合も基本的に同様ですが、国際
司法裁判所判決:助っ人国は、武力攻撃被害国からの「救助
要請」が必要となり、そして、「武力攻撃が実際に存在して
いるかどうか」を判断できるのは被害国だけです。
なので、武力攻撃被害国以外の第三国が、被害国からの
「救助要請」もなしに、自らの判断で武力攻撃に参加すれば、
国際法違反(ニカラグア事件)となります。
何れにしろ、self-defense行使国は安保理にその旨を報告
する義務があるので、
安保理が事態を掌握し、何らかの措置を施した後は、self-
defense行使国はself-defenseという大義名分を使用する事
が出来ません。
要するに、国際紛争で、安保理が中心的役割(介入し、
「もうこれまで!」と言える様に)を果たせるように、self-
defense行使国に報告義務を課している訳です。
Alternatives