「戦争法案」が可決成立しても、「戦争法」の実施を阻止できる |
先ず、日米安保条約より上位国際条約である国連憲章、
その憲章違反を盾に、日本の最高機関(憲法41条)で
ある国会が、
外務・防衛官僚に指示し、「そういった米軍後方支援
活動は、国連安保理のお墨付きが必要です」と拒否
させます。
米国側が、「国連憲章51条に明記された集団的自衛権
が有るじゃないか」と主張すれば、
「集団的自衛権は日本だけで通用する解釈で、国連
憲章51条に明記された、国連憲章が公に認めている
のは、self-defenceだけです」と言い返せばよい。
続けて、「このself-defenceを行使する前提としては、
51条に明記されている「引き金条件」を満たす必要が
あります。
即ち、武力攻撃を受けた場合のみ、self-defenceを
行使できることになっているのではないのか」。
更に続けて、「だから、NATOでは第5条で、一加盟国
への武力攻撃は全加盟国への武力攻撃と見なすと
謳っているのではないか」。
ダメ押しとして、「所が、日米安保条約第5条には、
NATO第5条のような文言が見当たらないので、
仮に、日本定義の集団的自衛権を認めたとしても、
日本が武力攻撃を受けない限り、日本定義の
集団的自衛権を行使することは、できません」
ときっぱり拒否すればよい。
ですから、戦争法案が可決成立しても、戦争法案
の実施を阻止する事が出来ます。
尚、国連PKO活動に関しては、これまで通りに
憲法9条を盾に、武力行使活動は拒否できる。
なぜなら、協力要請相手が米国ではなく、国連
だからです。
国会議員に圧力をかけ続けましょう!
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