天皇主権下で相応しい国旗国歌を、国民主権下でも維持継続することは不適切 |
天皇及び軍事官僚は自らの戦争責任を回避する
為に、戦線拡大策を強行しました。
そして、当時及び現在も世界最大の軍事抑止力を
保有する米国に
無謀にも、「負け戦」を仕掛け、圧倒的に不利な
戦争遂行能力を補う為に、
兵士に最低限の兵器・弾薬・食料を携帯させて、
前線に送り込み、補給出来ないので現地で調達
させ、
且つ、先陣訓で戦争捕虜になる選択肢を無くし、
言わば、「見殺し・犬死作戦」を強行したので、
兵士の6割強がお国の為の戦闘での名誉の死
ができずに、理不尽な納得できない死に方を強い
られました。
要するに、名誉の死の機会を逃した兵士は、病死
するか餓死するしか選択肢が無いという理不尽な
納得できない死に方を強いられました。
その戦病死者数が140万人ほどに上ったのが、
先の大戦です。
その大戦で、日独伊三国同盟が締結されました
が、伊は早くに敗戦を認めて条件降伏を勝ち取り
ました。
一方の日独両国は、共に無条件降伏を甘受しなけ
ればならなくなりました。
そして、独伊とも、戦後、新憲法草案を米国監視下
で、自国民の法律専門家が作成すると共に国旗国歌
を変更しました。
日本の主権者国民も、その先の戦争の最高責任者
である昭和天皇に対する処罰として、
「国旗国歌を変更する国民投票実施法案」の可決
成立を主張する政党の出現を望みましょうよ、
もう戦後70年も経過してしまったのですから。
4条で、「主権者は天皇」と謳う明治憲法は、
11条で、「天皇は陸軍・海軍の最高司令官」で
あることを保障し、
13条で、「天皇は、戦争を宣言し、戦争を停止し、
国際条約を締結できる」ことを保障していました。
要するに、天皇は独断で軍事同盟を締結する
ことが出来、独断で戦争を始め、独断で戦争を
終わらすことが出来た地位に就いていました。
その昭和天皇の戦争責任を追及しないという
ことは、明治憲法が存在しなかったということ
になってしまいます。
こういった、冷静に考えれば、誰が考えても、
同じ結論に到達する「天皇戦争責任問題」を
戦後70年間も放置した状態が続いていたので、
時代に逆行する「国旗国歌法」が、1999年
成立してしまいました。
また2006年に改悪された教育基本法を盾に、
「愛国心教育」を推し進められていますが、
この改悪は、時代に逆行する憲法違反法です。
なぜなら、憲法13条「全ての国民を個人
(明治憲法下の「臣民」ではなく)として
尊重しなさい!」に明確に違反している
からです。
こういった、官僚様の暴走を本来であるなら、
牽制しなければならない立場の三権分立の二権
にあたる国会・裁判所が牽制しないで、黙認
しているので、
今回の様な官僚様案(憲法41条違反)である
「戦争法案」(専守防衛隊である自衛隊を米軍に
「植民地兵」としてタダで米軍に献上する案)が
可決・成立してしまいました。
そして、この明確に憲法違反である「戦争法」を
合憲とする為に、官僚様のコントロール下にある
裁判所は、従来通り、
先ず、具体的に不利益が生じていないとの理由
から違憲訴訟を門前払いとするでしょう。
仮に、最高裁まで行っても、「高次元の政治問題」
との理由から判断を避ける手法が取られ、
何故か「合憲」となってしまう恐れがあります。
もちろん、こんな「判断を避ければ、合憲となる」
という日本だけでしか通用しない、
憲法81条(「最高裁は最後の拠り所」と明記)を
完全に愚弄していますが、
なぜか日本の法曹界は声を上げようとしませので、
我々民衆が法曹界・裁判所を突き上げない限り、
最高裁は、憲法81条に裏付けられた違憲審査権を
行使しようとしないでしょう。
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