家宅捜査・押収は、憲法35条の存在により、主権者国民のプライバシー・人権に配慮した手法しか取れません |
The right of all persons to be secure in their
homes, papers and effects against entries,
searches and seizures shall not be impaired
except upon warrant issued for adequate cause
and particularly describing the place to be searched
and things to be seized, or except as provided
by Article 33.
Each search or seizure shall be made upon separate
warrant issued by a competent judical officer.
家宅捜査・押収が憲法35条違反かどうかという問題
と家宅捜査・押収手続きが憲法35条に謳う精神に合致
しているかどうかが問題です。
捜査官が捜査権を乱用(令状無しに、証拠になりそう
なモノがないかと、勝手に部屋に入り、部屋の中を探す)
すれば、
主権者国民のプライバシーや人権が侵害されます。
そこで、捜査官は家宅捜査・押収する際には、必ず
「令状」を裁判所から手に入れなければなりません。
「令状」を手に入れようとする捜査官は、令状を
発行してくれる裁判官に
請求の家宅捜査・押収が、その犯罪の決め手になり
うるという証拠を示し、
「犯罪と関係があると考えるに足る十分な理由」を
正直に話なさなければなりません。
その際には、捜査官は「私は、嘘を付きません」を
宣誓しなければなりません。
なぜなら、令状を発行する裁判官は、捜査官の主張
の真偽性を判断する術を持っていないからです。
そして、その令状には、家のどの場所を探すのかと
どのような物を押収するのかを明記しなければなり
ません、
当然ですよね、主権者国民のプライバシーを侵害
するわけですから、なるべくプライバシーを守る
方法を取らなければなりません。
従って、令状に明記されている場合を除いて、
立会人やその場にいる人達の身体検査はできない
のは、言うまでもありません。
そして、令状を持って家宅捜査に向かう捜査官は、
必ずドアをノックし、且つ事前にその旨を通知
しなければなりません。
でないと、家宅捜査をされる主権者国民の
(憲法が謳う)「secure」が担保できないからです。
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