憲法違反の「都構想」で、政令指定都市の税収を奪い、官僚様天下り資金に流用 |
官僚様は、「都構想」(全国20ある政令指定都市の
税収を奪い、官僚様の天下り資金に流用するのが目的)
を
「橋下の発案」(官僚様が戦時中に行った「東京都構想」
の焼き直しなのは明々白々です、ですから、その時も現在
も二重行政解消と馬鹿の一つ覚えの様に、吼えています)
とし、
橋下に「都構想」の旗振り役を命じ、橋下の失言・放言・
朝令暮改の取り繕い役を何時もの電通マスゴミNHKに
命じました。
で、「都構想」が憲法違反の件ですが、明治憲法下では
存在しなかった、憲法第8章「地方自治」に、憲法第92条
が存在します。
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
要するに、「地方公共団体の組織及び運営に関する
事項を法律で定める際に、仮に地方自治の本旨に
基いていない場合は、憲法違反となる。」となり
ますが、
「地方自治の本旨」とは具体的に何を意味するか
ですが、
英文憲法92条:Regulations concerning organization
and operations of local public entities shall be
fixed by law in accordance with the principle of
local autonomy.
から分る様に、「地方自治の本旨」は「the principle
of local autonomy」となり、
そこから、「decentralization」(地方分権)と判断
できます。
ですから、地方公共団体の組織及び運営に関する事項
を法律で定める際に、「地方分権」という地方自治の
本旨に基いていない場合は、憲法違反となります。
大阪都構想が、仮に大阪市を幾つかの特別区に分割し、
大阪市の権限・財源をその特別区に移譲するなら、
少なくとも憲法違反ではありません。
が、大阪市の権限・財源を大阪府(大阪都)に移譲する
現行案では、明らかに憲法92条の規定に違反しています。
そもそも、「地方分権」とは中央政府の権限・財源を
地方政府に移譲することです。
例えば、地方・高等・最高裁判所を各政令指定都市に
設け(こうすれば、地方レベルで、行政・違憲裁判が
起こし易くなる)、
首都には、地方・高等・最高裁判所と違憲審査に特化
した最高裁判所を設けることが、「地方分権」です。
以上から判る様に、官僚様は憲法8章「地方自治」を
完全に無視した「憲法違反制度設計」を行い(理由:
官僚様が理想とする制度は、地方自治条項が無かった
明治憲法下の制度だからです)、
司法が行政を牽制できる行政訴訟と司法が立法を牽制
できる違憲訴訟や違憲審査(訴えが無くても審査する)
を回避する為に、
官僚様は、粛々と憲法違反制度と憲法違反法令を整備
してきました。
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