「選択的夫婦別姓」を違憲と判断すると、大変な数の憲法24条関連の法律を改正しなければならなくなります |
ですから、判断を回避し(憲法76条3項及び憲法
81条違反)、国会に判断を委ねた訳です。
憲法24条2項により、配偶者の選択、財産権、
相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
関するその他の事柄に関しての法律を
制定する際の視点は、「individual dignity and
the essential equality of the sexes」に限定
されるとなっています。
その「individual dignity」は、「個人の尊厳」
ではなく、
「それぞれの個人は、決して大きな組織の一員
或いは地域の一員としてではなく、ただ単に、
一人のユニークな人間として尊重される権利が
ある」との解釈が適切な解釈です。
ので、「individual dignity」を達成すれば、
「the essential equality of the sexes」を
自ずと達成できることになります。
従って、「一人のユニーク人間として尊重する
視点」で作成された法律は合憲ですが、
それ以外の視点で作成された法律は、憲法24条
2項違反となります。
例えば、男女で異なる取り扱いをした視点で
規定した憲法24条関連法令は
憲法違反法令と判断する事ができます。
そして、大変な数の憲法24条関連の法律を改正
しなければならなくなります。
また、異性同士しか認めない現行婚姻法制は
憲法違反と解釈できますので、
憲法上は、同姓同士の結婚を公に認めざるを得
ない事となると、理解できます。
4権(行政・立法・司法・プレス)を支配する
官僚様にとっては、違憲と判断されることは、
これまで粛々と、自分達が、
憲法違反の視点から作成してきた閣法の内容を
合憲内容に書き換えなければ
ならないという、官僚様には耐えがたき仕打ち
となります。
歴史的に見ると、国民は、明治憲法下では絶対的
主権者であった天皇の臣民(家来)にすぎない
地位にすぎませんでした。
その明治憲法下での民法では、結婚は妻が夫の家
に入ること、という伝統的な考え方(江戸時代
では、庶民は姓を名乗れませんでした)を反映
して、
妻が夫の氏を称する、と定められていました。
現行憲法第24条にあまりにも明確に違反して
しまうので、その民法を次の様に改正しました。
それが、民法第750条:「夫婦は、婚姻の際に
定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」
です。
即ち、「選択的夫婦同姓」です。
この誤魔化しの改正では、憲法24条違反と判断
されるのを警戒した官僚様は、
何時もの様に、電通マスゴミNHKを活用して、
選択的夫婦別姓問題を「男女差別問題」と矮小化
してきました。
「なぜ官僚様は憲法に則った法令や制度を整備し
様としないのか?」ですが、
憲法に則った法令や制度を整備すると、国民を
「一人のユニークな人間」として扱わざるを得
なくなるし、
「一人のユニークな人間」に先進国でもトップ
クラスの人権や自由を尊重しながら
官僚は、「一人のユニークな人間」が決めた法律
をただ粛々と実施するだけという
まるで、「一人のユニークな人間」の集団である
国民の奉仕者となってしまいます。
ので、官僚様が主権者になるには、どうしても
憲法無視の、官僚様による官僚様の為の法律を
次々と国会で可決成立させなければなりません。
それが、「閣法」です。
Alternatives