定期違憲審査制度が完備している国とそうでない国とでは、TPPのISDSが及ぼす影響の違いは、天と地の差だ! |
ISDSがTPPメンバー国の法律を変更させることが出来
るという認識は、間違いでした。
確かに何処の馬の骨か分らない、たった三人の仲裁人
が決定した結果、
訴えられた国の健康・環境・労働・福祉などの法律が
変更しなければならなくなるという理解は、誰が考え
ても可笑しいことは子供でも理解できます。
そこで、米国のプロの詐欺師達が考えた手口:「風が
吹けば桶屋が儲かる」方式を使って、
訴えられた国の健康・環境・労働・福祉などの法律を
変更しようと考えました。
言い換えると、訴える外国人投資家はただ金銭的賠償
を求める事だけにし、
その訴えの結果下された判断が、訴えられた国の法令
に何ら直接影響を及ぼさない方式に変更しました。
「じゃあ、それで、問題ないじゃん!」とはいきません。
なぜなら、一旦、金銭的賠償を認めると、他の外国人
投資家も我も我もと訴訟の嵐となり、訴えられた国の
国庫から血税が出っ放しになるだけでなく、
訴えられた国の法律に直接影響しないので、訴えの
根拠となった法律は変更されないままの状態が継続
するので、
その外国人投資家と競争を強いられている訴えられ
た国の国内投資家は、ハンデを背負う事となって
しまいます。
言い換えると、外国人投資家の訴えを認めた判断が
下されてしまうと、
その根拠となった法律は、外国人投資家に適用され
ないが、国内投資家には適用されることになり、
国内投資家が外国人投資家と同じ土俵で戦う事が
出来なくなる状況が現れます。
そうなると、訴えられた国の国民は「なぜ外国人
投資家が我々の税金奪う事が出来るのか?」と怒り、
ハンデを負うこととなった、提訴された国の国内
投資家が、政府に訴えの根拠となった法律の変更
を要求する事になり、
国会はその法律を変更せざるを得なくなるだけで
なく、
「今後、外国人投資家の訴えの根拠となりそうな
法案は、可決成立させないほうがいいんじゃない」
という空気が国会を覆ってしまいます。
そうなると、選挙の洗礼を受けていない外国人の
判断が、
選挙の洗礼を受けた自国人の判断を凌駕する事に
なってしまい、
民主主義の基本的権限である投票権を無きものに
する事になってしまいます。
こんな主権者日本人を愚弄する米国詐欺師に負ける
わけにはいきません。
それに対抗する為に、日本国憲法81条に謳う定期
違憲審査制度を整える準備を始めなければなりま
せん。
なぜなら、定期違憲審査制度を完備している国なら、
「最終的に定期違憲審査制度を通過しない判断は、
公的判断と認められない」と主張して、
金銭的賠償支払い判断を拒否できるからです。
言い換えれば、「ISDS条項は、日本国憲法81条違反
です」と主張すれば、ISDS条項の無効化が可能と
なります。
この流れ(ISDS条項は憲法違反)を察知したプロの
米国詐欺師達は、次の対策を打ち出してきました:
「all ISDS awards are subject to review by
domestic courts or international review panels」
です。
「international review panels」が曲者ですね。
来年早々に開かれる、TPP批准国会で、ぜひ日本を
愛する国会議員の皆様には、
違憲審査制度整備法案の作成・可決・成立に尽力を
注いで頂きたいと同時に、
「日本政府は、international review panelsを選択
せずに、
必ず、憲法81条で保障された定期違憲審査制度で
対処する」
との確約を政府から取って頂きたいと存じます。
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