「法律の9割を占める閣法は、内閣が提案した法案を内閣法制局が違憲審査するという憲法違反手続きで成立した法律」 |
日本は1991年以来、連続で世界一の債権国の地位を
確保し続けています。
海外債権を強制回収するには大変なコストが掛かる
ので、憲法に沿った考え方だと、その余ったおカネを
国内投資に振り向けることで、
景気が良くなり、税収が自然増収するので、その自然
増収を社会福祉充実(憲法27条が保障)に振り向ける
ことで、より多くの主権者国民が、幸福を追求できる
ことになります。
このやり方は、憲法13条(社会にとって良い事の実現
の過程で邪魔にならない限り、
生命・自由・幸福追求権利を政府の立法行為及び他の
政府業務の決断過程で最重要素として考慮しなければ
ならない。)と整合性が取れます。
視点を変えると、政府と言うものは、主権者国民の権利
・自由を奪い、主権者国民の正当な報酬を奪い、自分達
とお友達だけが、法外な経済的利益を独占すれば良いと
考えるモノです。
ので、誇りに出来る憲法が存在するだけでは、「猫に
小判」となってしまいます。
主権者国民が自分達の権利・自由を最大限に享受した
いのであるなら、
主権者国民は公権力を保有していないので、どうしても、
水戸黄門(司法違憲審査権限を保有し、憲法違反の内閣
・国会アクションの存在が認められれば、「これが見え
ないか!」と憲法に照らし合わせ、
「そのアクションは憲法違反だ!」と公権力を行使でき
る公的機関)が必要となります。
要するに、三権分割制度を機能させるには、どうしても
水戸黄門が必要となります。
でないと、内閣と国会は、憲法違反アクションを起こし
暴走し始めます。
言い換えると、日本での民主主義の健全な発展に欠かせ
ない三権分割制度を根付かせるには、
どうしても、最高裁に米国型「judicial review(司法
違憲審査」の権限を付与し、内閣・国会アクションが
憲法精神の範囲以内に納まっているかどうか(違憲か
合憲か)を監視できる様にしないと
裁判所が保有する司法権限だけでは、国会・内閣とくに
内閣と比較するとあまりにも貧弱すぎるので、
裁判所が持つ内閣・国会を監視する機能を十分に果たす
事が出来なくなり、違憲法令が社会を跋扈することに
なり、憲法98条が謳う「現行憲法は日本国の最高法」に
違反する事に成ってしまいます。
そこで、最高裁に司法違憲審査権限という「武器」を
与える事で、主権者国民が憲法で保障された人権・自由
を最大限に享受出来る事が可能となる訳です。
そういった信念で、GHQは1948年2月15日に、内閣
法制局を廃止し、司法違憲審査条項81条を憲法に加え
ました。
念には念を入れて、GHQが日本から出て行った後、
官僚様が内閣 法制局を復活させたとしても、内閣法制局
が日本版司法違憲審査を行えば、簡単に憲法違反と判断
できる様にする為に、
憲法第6章「司法」の憲法76条2項で、「内閣の機関又は
局には、 最終司法違憲審査権限付与の禁止」を謳わせま
した。
が、GHQが日本から出て行くと、日本の民主化推進の
支柱が失われたので、日本の民主化に抵抗する勢力が
その勢いを増し、
民主化抵抗勢力の旗頭である官僚様は、内閣法制局を
復活させました。
復活させた理由は、国民主権憲法に従った法令や制度
を整備すれば、官僚様主権国家構築は不可能になって
しまうからです。
そこで、国民主権憲法を無視した憲法違反の法令や
制度を整備するには、他の民主国家と大きく異なる
非民主的システムが必要でした。
それが、閣法で、内閣が提案した法案を内閣法制局
が内閣違憲審査をしてしまおうという
内閣だけで、「合憲法律」を作り上げてしまおう
という三権分割を無効化するという非民主的システム
です。
要するに、内閣の事務方に過ぎない官僚様が内閣陣
を手玉に取り、国会の運営の主導権を握り、国会議員
は官僚様の手助け無しには、国会運営を乗り切れない
状況を維持し、最高裁の司法審査が必要ないように、
内閣法制局による違憲審査で十分という空気を醸成
しています。
この結果、官僚様は、国民主権憲法が保障している
三権分割制度を形骸化させることに成功しました。
が、閣法を合憲な法案提出手続きとする際に邪魔な
存在が、憲法41条です。
なぜなら、憲法41条に従うと、国会議員しか法案
提出権がないことになってしまうからです。
実際に、三権分割を厳守している米国では、法案
提出権限を議員だけに限っているので、内閣の長
である大統領でさえ法案提出権はありません。
法案提出権限を議員だけに限る根拠憲法条項は、
米国では、憲法1条(Section. 1):
All legislative Powers herein granted shall be
vested in a Congress of the United States,
which shall consist of a Senate and House of
Representatives.
一方の日本の根拠憲法条項は、国会の章の最初の
条項である憲法41条:
The Diet shall be the highest organ of state
power, and shall be the sole law-making organ
of the State.
ですが、この様な事実を無視する為に、法学部教授
を文部省官僚様が手懐け(文科省が大学教育に干渉
すれば、又は大学自治に干渉すれば、その行為は、
明確に憲法23条違反行為と断定できます)、
日本でしか通用しない常識が罷り通る結果となって
います。
また、内閣提出(閣法)と議員発議(議員立法)に
関する「官僚様御用新聞である朝日新聞」の解説に
よると、
{国会に出される法案には、内閣提出と議員発議が
ある。
議員立法は、憲法41条の「国会は国の唯一の立法
機関」が根拠。
国会法56条は衆院への発議なら衆院議員20人以上、
参院なら参院議員10人以上の賛成が必要と定めて
いる(予算関連法案の場合、衆院50人以上、参院20人
以上)。
閣法については、憲法72条で「内閣総理大臣は内閣
を代表して議案を国会に提出」と規定。
内閣法5条にも内閣の法案提出権が明記されている。}
で、内閣提出(閣法)が、合憲か違憲かを議論する
ので、根拠法律は無視する事が出来ます、なぜなら、
憲法が法律より上位に在るからです。
憲法41条:「国会は、国の唯一の立法機関」は、立法
に関わる事が許されているのは、国会を構成する人達
だけと理解できます。
ですから、法案作成は必ず国会構成員だけで、行わなけ
ればなりません。
これは憲法の大前提である「主権は国民に在る」と整合
します。
なぜなら、国会構成員は国民によって選ばれているから
です。
が、閣法に関しては、確かに、憲法72条で「内閣総理
大臣は内閣を代表して議案を国会に提出」と規定されて
いますが、
ここでいう議案とは、憲法73条に具体的に明記されて
いる批准が必要な条約案や予算案の「たたき台案」と
解釈できます。
なぜなら、仮に「法案」と解釈すると、内閣が法案提出
権を保有する事になり、
内閣が法案を作成し、国会に提出し、修正が行われずに、
その法案が可決・成立する事になります。
これを閣法と呼んでいる訳ですが、こんなやり方を認め
ると、
内閣が国会の権限を奪う事になり、三権分割でなくなり
ます。
そもそも、憲法73条1項で謳っている様に、内閣は、
自分達が気に食わない法律であっても誠実に、その法律
を実施しなければならない立場に在ります。
そんな立場の内閣に法案提出権限を与えると、どうなる
でしょう。
自ずと内閣が実施したくなる法案ばかりが、国会に上程
される事態に陥ってしまうことになると想像できます。
ので、三権分割制度を機能させる為に、内閣に法案提出
権限を与えるわけにはいきません。
当然ですよね、米国大統領でさえも法案提出権がない
のですから。
要するに、国会・内閣・裁判所のどれか一権に権限が
集中するのを防ぐのが目的です。
その為には、三権分割制度を機能させなければなりま
せん。
ですから、法案作成を国会議員が担当し、法律の解釈は
裁判官が担当し、そして法律の実施は内閣の構成員で
ある官僚が担当することで、
三権分割制度を機能させることが出来ます。
問題は、「閣法」という日本独自の憲法41条違反手続き
が、日本では主流になり、法律の9割を占めてしまって
いる事実です。
こんな主権者国民を置き去りにした、愚弄した憲法41条
違反慣行が、戦後70年間ず~と支配してきたので、
憲法違反手続きの官僚案(マイナンバー法・特定秘密法
・戦争法など)を国会で審議しなければならない羽目に
なる訳ですが、
有権者代表の国会議員が、この憲法違反手続きに異議を
唱えずに、
且つ、何ら修正
(米国では、議会で修正の上に修正を重ねますので、
法案の内容が最初と大きく異なってくる事もあるので、
その際は、両院協議会を設けますが、仮に調整が不調
に終われば、廃案になります)
を加える事も無く(非民主的やり方)、ただ大人しく、
憲法違反手続法案の成立に加担し、何も疑問を感じない
態度は、
憲法99条で憲法尊重擁護義務がある国会議員が採る態度
でないのは、言うまでもありません。
なにより、東大法学部閥が支配する法曹界・法曹教育界
の雄である東大法学部・官僚様御用達報道機関電通マス
ゴミNHKからは、
この問題に関して、「憲法違反」・「非民主的」の声が、
全く聞こえてこないのは、
ただただ、異常と言わざるを得ません。
Alternatives