「三権分離」制度を機能させるには |
現行憲法に沿って、法案から法律になる過程を制度化
すると、
(A)主権者国民の代表者である国会議員だけが、主体
となり、
国民の声を吸い上げた法案を作成・提案し、その法案
を国会で審議し、
修正を加え(修正が加えられないと民主的と言えない)、
国会で可決成立させます。
(B)その可決成立した法律を「定期違憲審査制度」
(戦後70年間、未整備で、何もしていない)
で審査し、違憲と判断されれば、国会に差し戻します。
(C)その「定期違憲審査制度」を通過した、合憲解釈
済み法律を誠実に、気に食わなくても実施しなければ
ならない立場にあるのが、内閣です。
(A)の根拠憲法が第41条、(B)の根拠憲法第81条、
(C)の根拠憲法が第73条1項。
要するに、法案作成を国会議員が担当し、法律の解釈は
裁判官が担当し、そして法律の実施は内閣の構成員で
ある官僚が担当することで、
「三権分離」制度を機能させることが出来ます。
こんな合憲手続きを認めれば、国民主権になってしま
うので、
官僚様が主権者と信じる官僚様が考え出した違憲手続き
が、「閣法」で、現在、法律の9割が「閣法」です。
これだと、法案作成を官僚様が担当し、「定期違憲審査
制度」の代わりの官僚様による内閣法制局が法案の解釈
を担当し、
国会での修正を許さなければ、官僚様が望む法律の出来
上がりです。
こんな三権を分離させずに、内閣の構成員である官僚様に
三権の権限を集中させるやり方を採用すると、
官僚様を主権者とすることが出来る事が、実証済みです。
従って、官僚様主権国家を目指す自民党憲法改正案は、
自ずと、現状を合憲化する狙いの条文:「内閣は、法律と
同一の効力を持つ政令を制定できる」となりますが、
他の条項との整合性はどうするのでしょうかね、全体の
整合性が取れないと、
「憲法の体をなした憲法」とは呼べません。
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