TPP協定の 「ISD条項」最終案公開:日本が国際クレーマーの草刈場になってしまう |
最終案が出るまでは、日本の主権が侵害されるとの
懸念が支配していましたが、
提訴された国の主権は、直接的には侵害されない事
が最終案が公開され、明確になりました。
又、最終案で、「all ISDS awards are subject to review
by domestic courts or international review panels」
と出してきたので、
仲裁の決定を国内裁判所が審査する道が開かれましたので、
ISDSは憲法違反ではなくなりました。
が、仮に、「貴国は、違憲審査制度が未整備な開発途上国
なので、international review panelで審査します」と
なれば、
日本の様に違憲審査制度が未整備な開発途上国の主権は、
間接的に侵害されることになります。
ので、来年早々に開かれる、TPP批准国会で、ぜひ日本を
愛する国会議員の皆様には、
憲法81条に基づく「違憲審査制度整備法案」の作成・可決
・成立に尽力を注いで頂きたいと同時に、
「日本政府は、international review panelを選択せずに、
必ず、憲法81条で保障された違憲審査制度で対処する」
との確約を政府から取って頂きたいと存じます。
「違憲審査制度」とは、(提訴されていなくても、最高裁
が憲法81条で保障された違憲審査権限を活用して、国会で
可決成立した法律を違憲審査する制度です)。
で、最終案により、提訴した外人投資家は金銭的賠償だけ
しか請求できなくなりました。
言い換えると、訴え根拠法律変更をしなくて済みます。
が、日本の官僚様の様な甘ちゃんでは勤まらない国際詐欺団
が考え出したISDSです。
手口は:「風が吹けば桶屋が儲かる」方式です。
外国人投資家提訴→金銭的賠償獲得→他の外国人投資家が
同じ様に提訴→提訴された国の血税蛇口が出っ放し状態に
なります。
その外国人投資家とライバル関係にある国内投資家は問題
法律を厳守する義務を負い続ける→国内投資家は問題法律
を厳守する経済的コストの負担を強いられる。
以上の様に、提訴された国は、内外から問題法律の変更
又は破棄を迫られるだけではなく、
今後、同様なリスクを考えながら法案作成成立を図らなけ
ればならないという、
間接的に主権が奪われる結果となってしまいます。
米国では、最近、憲法で認定された裁判官ではない人物が
裁判官役を務めるビジネス訴訟が増加しています。
ISDSの訴訟の雛形がこのビジネス訴訟です。
米国では、このビジネス訴訟の最後の過程には、必ず違憲
審査を憲法で認定された裁判官が行います。
従って、本来であれば、「 to review by domestic courts
or international review panels」ではなく、
「 to review by domestic courts」と選択肢を domestic
courtsに限るべきですが、
米国議会でも修正が許されませんので、この文章のままに
なります。
そうなると、日本では、「international review panels」
が選択され、
日本が国際クレーマーの草刈場になるのは火を見るより
明らかです。
なぜなら、訴訟費用の負担は提訴された国が負担する
からです。
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