2013年7月21日から既に、「緊急事態条項」を適用中! |
自民党憲法改正案の緊急事態条項の目的は、官僚様が
望む法案を修正無しに成立させることが出来る状況を
創りだす事ですので、
衆参のねじれが解消した2013年7月21日の参議院選挙
結果発表から、日本は、実質的に、緊急事態条項が
適用された状況が実現されてしまっています。
ですから、7月21日から現在までは、緊急事態条項下に
在るという認識を主権者国民は共有する必要があります。
そうすると、安倍首相が辞任するべきとか、辞任に値する
とかという考えを抱くことは、意味が無いと理解できます。
憲法が保障する三権分割が機能し、憲法89条が担保する
「憲法が支配する国」、憲法前文と第一条が保障する
民主的立法システムが完備していれば、
幾ら両院で過半数を確保したとしても、憲法違反法案
を成立させることは出来ません(なぜなら、司法審査
制度でチェックしようと思えば出来るからです)。
また、憲法41条の存在により、そもそも政府は法案提出
権限を保有していないので、ねじれが解消しようと
しまいと憲法違反であろうとなかろうと法案そのものを
提出できません。
また、無修正で成立させることは出来ません(なぜなら、
憲法の大原則である国民主権に沿った民主的立法システム
だと、法案から法律になる途中に複数回の修正作業が義務
付けなければならないからです)。
要するに、長年に亘って、憲法41条違反手続きの「閣法
(官僚案を修正無しに成立させる手法)」を「合憲手続き」
と公認してきた事
と憲法の精神にそった民主的立法システム構築の必要性を
国民議論してこなかった事
そして、憲法81条が保障する司法審査制度を未整備状態に
放置してきたツケを、
衆参ねじれが解消してしまった瞬間から、一挙に払わなけ
ればならなくなったという主権者国民にとっての非常事態
が出現してしまいました。
加えて、戦後ず~と放置してきた憲法23条違反の文部省
洗脳教育に毒されたアカデミア、特に法曹界
とコラボしている官僚様御用達電通マスゴミNHKによる
憲法21条違反の記者クラブ金太郎飴報道の存在が非常に
大きいことは、言うまでもありません。
上記に対する第三者の反応が参考になるので、コピペします:
「この状態のままであれば、幾ら政権交代したとて長年の
慣行が現行憲法の下で是正されない限り、現在と同じ国民
不在の状態である事が懸念される。
しかしながら、行政立法案は閣議決定を通らなければ本会議
に出せないのであり、慣行が是正されないままであるとして
も、閣議で承認しなければ行政立法案は本会議には出せない。
だから、ここでまず、政党助成金をダシに可決を促そうと
「ご説明」に来る官僚を排除出来る新政権の力量と度量が
試されるのである。
多分、こうなると官僚組織は新政権に対して情報を出さなく
なるだろうが、だからといって官僚の持っている情報がそれ
ほど画期的なものである訳が無い。
とにかく護送船団としての既得権益と天下り利権のために
蓄積してある情報と保管金であろうから、新政権がブレーン
をきちんと揃え、議員立法することが出来れば、官僚組織を
恐れる事は無いのである。
国会審議の答弁書を書いてもらおう、国際会議で交渉役をし
てもらおう、などと頼るから官僚機構に頭が上がらないので
あり、政権党が自立出来れば、事前通告の無い質問であって
も、官僚の書いてくれた紙を見ずに答弁出来る筈である。
支持者の声を聴き、それを自分の胸に落として置けば、事務方
の意向は関係が無く、幾らでも首相、閣僚自身で答弁が可能
であろう。
行政機構と政権が癒着しているからこそ二人羽織となり、
いつまでも議会自体が自立出来ないのである。
議会が自立出来ないということは、政権交代しても納税者
主権者の声が法律に反映されずに、官僚にたかるロビイスト
の要求ばかりが立法化される、という、これまでの政治形態
を繰り返すことになる。
なおかつ、立法化されたとしても実際の政策施策は事務方が
担う際に、憲法理念や基本法原則は見向きもせず、通達と
行政指導を乱発、これを疑似法律として国民生活を規制して
しまうのだから、この慣行も許しがたいものである。
また、憲法裁判所も無く、行政指導や通達の跋扈による政策
施策について、憲法や基本法原則との乖離を精査し、行政の
瑕疵、誤謬を判ずる判事は、極論すればゼロである。
そういう判事がいないのは、既に司法研修所の段階で、法務省
事務方により淘汰されているからである。
とにかく、自民党から政権を奪えば成功では無い。」
纏めると、戦後ず~と国会と裁判所の民主化を推進してこな
かった事と
憲法23条が保障する「大学での教育の自由」を推し進めてこな
かったツケを現在払い続けている訳です。
ですから、三権が互いにチェックすることが出来、バランスを
取る事ができる様に、
圧倒的な力を持つ行政に対抗できる様に、立法の力を強化する
法案(米国で、1946年成立した「議会再組織法」の日本版)を
成立させる必要があります。
そして、憲法89条を根拠憲法とする行政裁判所及び労働裁判所
を創立し活発に活用できるインフラ整備が必要となります。
最後に、憲法81条を根拠憲法とする最高裁の司法審査制度を
整備し、年間100件ほどの行政アクション・立法アクションを
司法審査できる体制を整備する必要があります。
Alternatives