ハンセン病患者の特別法廷設置が憲法76条2項違反でないなら、憲法改正なしで憲法裁判所設置が出来る |
憲法違反になるとの理解が主流です。
憲法76条2項の英文:No extraordinary tribunal shall be
established, nor shall any organ or agency of the
Executive be given final judicial power.
憲法76条2項の和文:第76条2項:特別裁判所は、これを設置
することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
要するに、憲法76条2項:特別裁判所(特別法廷)の設置禁止。
行政機関又は行政局に最終司法審査権限の付与を禁止(です
から、GHQのマッカーサー氏が内閣法制局を廃止した訳です)。
従って、ハンセン病患者の特別法廷設置は、明確に憲法76条
2項違反なのは、高校生でも理解できます。
この高校生でも理解できる問題の核心を表面化させない様に、
法曹界に緘口令を敷き、主権者国民が気が付かない様にする
為に、
わざわざ謝罪する事で憲法違反は次の理由であることを主権者
国民に知らして、国民がそれ以上は何も深く考えない事を狙って、
官僚様が画策したのが、「特別法廷の定型的な指定は不合理な
差別であり、平等原則違反であることはもちろん、隔離された場所
に法廷を設置したことも公開原則違反の疑いが拭いきれない」
です。
この画策を電通マスゴミNHKを使って、金太郎飴報道しました。
こんな子供じみた画策は笑い飛ばしましょう!
そもそも、特別裁判所の設置禁止を謳っている憲法76条2項は、
憲法裁判所設置禁止根拠憲法条項として位置付けられているの
ですから、
その根拠憲法条項がハンセン病患者の特別法廷設置に適用され
ないのなら、憲法裁判所設置にも適用されないと解釈できてしまい、
憲法改正せずに、憲法裁判所を設置しても憲法違反に問えないと
理解されてしまいます。
憲法改正しないで、憲法裁判所設立が出来てしまうと、折角、戦後
71年間、憲法81条を完全に無視して、
司法審査制度
(憲法の生みの親である米国では、明確な憲法条項が無いのに
も関わらず、制度を整備し、年間80件ほどの司法審査が行われ
ています。)を
意図的に、未整備状態にしてきた(三権を牛耳っている官僚様と
日本法曹界)のコラボ努力が、水の泡となってしまいます。
要するに、戦後、東大法学部閥を頂点とする官僚と法曹界がコラボ
して、憲法違反法令と憲法違反制度のオンパレードを整備するやり
方で、日本の民主化を阻止することができ、
主権者国民を押しのけて、三権を支配している官僚様が、「主権者」
として、居座り続けていられる訳です。
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