憲法81条が存在する限り、訴訟を目的としない司法審査機関を最高裁に設置しなければならない |
内閣が憲法を厳守しているかどうかをチェックする事)権限を
連邦最高裁に付与。
なぜなら、憲法が保障している三権分割(政府の全権限を三分割)
を機能させるには、checks and balancesが重要だからです。
日本→明確な根拠憲法81条が存在するのに、裁判所に司法審査権限
を自由下ではなく制限的自由下で付与。
その制限的自由下で付与できる根拠の憲法条項が存在しないので、
官僚様がでっち上げた理由が、統治行為論と付随的違憲審査制です。
この出鱈目をもっともらしく教える役目を仰せつかったのが、
文部省洗脳教育普及委員会所属の大学の先生達です。
勿論、こういった行為は、憲法23条違反なのは、明々白々ですが、
戦後71年、堂々と憲法違反行為が大学キャンパスで、跋扈してい
たことになります。
統治行為論は、三権分割に欠かせないchecks and balancesの
checksを否定することになるのは、高校生でも理解できます。
また、付随的違憲審査制は、全くの的外れ、なぜなら司法審査は、
あくまで、judicial review(国会と内閣が憲法を厳守しているか
どうかをチェックする事)が目的であり、訴訟が目的ではないからです。
要するに、(憲法81条が要求する司法審査制度を未整備状態にし、
訴訟専門裁判所しか存在しない日本の裁判制度)と
米国の訴訟専門裁判所プラス司法審査専門裁判所が存在する米国
の裁判制度を同列に扱うボロが出ているのに、
日本の法曹界は全く気がつかないという、全くお粗末な結末です。
ですから、「日本人には憲法が作れない」と揶揄されてしまう訳です、
残念なことですが・・・
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