「憲法76条2項:最終司法違憲審査権限は最高裁に付与→内閣法制局を廃止する事が合憲」 |
この内閣アクションは憲法違反だと断定できます。
なぜなら、砂川裁判(米軍駐留は憲法違反)で反論に使用された
レトリックが「憲法9条2項で保持が禁じられている戦力とは、日本
国に指揮管理権のある戦力を意味する」なんですが、
そのレトリックの有効性でさえ働かない閣議決定だからです。
それにしても、日頃、憲法9条で講釈を垂れている憲法学者は、
なぜ「憲法違反」と声を上げようとしないのでしょうかね・・・
米国には、憲法で明記されていないにも関わらず、200年ほど前
から整備されている「judicial review(司法違憲審査)」制度が
存在するのですが、
日本では、憲法学者が声を上げようとしない事をいいことに、
戦後71年間も司法違憲審査未整備状態が維持されています。
実際に、憲法81条で、司法違憲審査制度を整備しなければ
ならないと明確に謳っているのにも関わらずですよ。
官僚様の言い分:「内閣法制局が日本版司法違憲審査を実際に
行っているんだから、最高裁は引っ込んでおれ!」です←じゃあ、
そもそもなぜ政府の全権を三分割する必要があるのでしょうか。
この事を熟知していたGHQは、米国版「judicial review」を日本
に根付かせる為に、内閣法制局を廃止し、司法違憲審査条項81条
を憲法に加えました。
念を入れる為に、GHQが日本から出て行った後、官僚様が内閣
法制局を復活させたとしても、内閣法制局が日本版司法違憲審査
を行えば、簡単に憲法違反と判断できる様にする為に、
憲法第6章「司法」の憲法76条2項で、「内閣の機関又は局には、
最終司法違憲審査権限付与の禁止」を謳わせています。
これらのGHQの企てを嘲り笑うように、内閣法制局が行う日本版
司法違憲審査制度が根付いてしまっています。
その手法は、有名大学への補助金行政による人事権掌握です。
要するに、官僚様意向実現の為に公金を使用(公金の私物化:
特定のグループをえこひいきする行政は禁止している憲法15条に
明確に違反)することで、
有名大学の法学部人事に多大な影響を及ぼす事で、人事権を
掌握している訳です。
そして、官僚様の憲法違反行為で有名大学法学部教授職を得た
法学部教授は、
官僚様指導要綱に従った教授法(教授法自由を保障した憲法23条
違反)で、大人しい大学生に
公金を使って、洗脳教育を施さないと、日本法曹界で良い地位を
確保できないことが、関係者間での暗黙の了解となっています。
その結果、明らかに間違った憲法理解や憲法解釈が跋扈し、判断
情報を持たない主権者国民はただ大人しく従うしかありません。
要するに、司法違憲審査されない内閣・国会アクションが跋扈する
事となり、
その結果、数え切れないほどの憲法違反法令や憲法違反制度が、
既成事実化してしまうこととなってしまっている訳です。
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