高江での公権力による暴力に対して、本土の住民はどう向き合えばいいのでしょうか? |
本土の住民は、「高江闘争」を注視する責務があります。
なぜなら、違憲状態にある(安保条約の極東条項が存在する事
で、日本が米国の行う戦争に巻き込まれることとなり、憲法の
前文で謳う「政府の行為によって、おぞましい、二度と体験した
くない戦争体験を主権者国民にさせない決意を固くした。」に
明確に違反)米軍駐留を本土住民は黙認し、
その米軍に治外法権(自衛隊は憲法体系を厳守、米軍は憲法
体系の外に位置する安保法体系を厳守)を付与している現状を
黙認しており、その黙認のツケを払っているのが高江の住民
だからです。
で、日本の役人は根拠法も無しに又は違憲根拠法に基づいて、
公金を恣意的に配分したり、
暴力装置(警察官・機動隊)を活用し、主権者国民の権利・
自由を侵害したりすることで、「主権者」の座に君臨しています。
しかしながら、現行憲法下では、役人は単なる事務屋にすぎな
い存在です。
言い換えると、「誰のお陰で飯が食えるんだ!」と罵られても
仕方が無い立場の事務屋にすぎません。
現行憲法は、憲法73条で、「内閣は、法律を誠実に執行しろ!」
とあります。
要するに、執行したくない法律であっても、その嫌な法律を
誠実に執行する義務が内閣に在るという事です。
で、内閣のコントロール下に在る役人は、内閣に命令される
ままに粛々とその法律を施行するしかありません。
が、実際は、中央役人を東大法学部出身者(単に法律を施行
するだけですから、東大以外の法学部出身者で十分ですので、
バランス良く採用しなければならない法案を成立させるべき)
で固め、
法案作成・国会想定問答集を一手に引き受けることで、役人
と政治屋と政商が望む法案を提出し、成立させているので、
主権者国民の声を反映した法案が作成される事は望み薄と
なってしまっています。
現行憲法が描く国会運営おいては、たった一人の国会議員で
あっても、国会の補助機関や国会スタッフの助けにより、
予算の無駄使いを追及できたり、選挙民の要望を法案化し、
その法案の成立に向けての政治活動が可能となるシステム
(法案から法律になる手続き)を保障しています。
内閣に関しても、各大臣に忠誠を誓った10名ほどの専門家
チームを配置することで、官僚様の影響を最小限に止める
ことが可能となります←各大臣の承認のない省令・政令・
通達は憲法違反であることを周知徹底させる必要があります。
より重要な点は、GHQが廃止した内閣法制局の存在←こいつ
が憲法81条水戸黄門様条項(最高裁が憲法の擁護者として
違憲審査出来る事を保障)を封印するのに大いに役立って
しまっています。
法案提出権のない内閣に内閣法制局は全く必要ありません、
即廃止すべきです。
主権者国民が愚民でも、公権力の暴走に公権力で対処でき
れば(例えば、憲法81条水戸黄門様条項を実現させる)、
民主主義を守る事が可能となります←ですから、わざわざ
政府全権を三分割している訳です←現状は、憲法81条水戸
黄門様条項が封印されているので二分割となっています。
三権分割の目的は、内閣 (law implementer)、議会(law
maker)、そして裁判所(law interpreter)と役割をはっ
きりと分けることで、政府の全権限の集中を防ぐ事です。
ので、内閣法制局を存続させることは、三権分割制度を否定
することになり、明確な憲法違反となります。
で、高江での政府の暴力装置(主権者国民の人権・自由を奪う)
ですが、
警察官及び違憲状態の機動隊は「law enforcement」→ですから
根拠法の執行人にすぎません←上司の命令が根拠法に基づかな
ければ、その命令に従う必要がありません。
関係機関のトップには、警察官や機動隊にこの事を周知徹底
させる義務があります←でないと、簡単に根拠法が上司命令に
摩り替わり、
主権者国民が保有する警察官・機動隊が、クーデターの暴力
装置に変更し易くなってしまいます。
ですから、今回、高江において、暴力装置が根拠法なしに
作動してしまった責任追及を国会議員が行い、謝罪及び賠償
責任を認めない、再発防止策を公表しない責任者は被害者と
一緒になって裁判所に訴えるべきです。
仮に裁判所が訴状を受理しない場合、市民が最高裁に10万人
デモをしかければ、裁判所も受理せざるを得なくなります。
なぜなら、受理しなければ、憲法尊重擁護義務がある裁判官
が、万人に裁判アクセス権限を保障する憲法32条に明確に違反
する事となってしまうからです。
Alternatives