天皇主権国家体制では「内閣法制局」は必要ですが、国民主権国家体制では全く不必要となります |
ありませんでしたが、
憲法が存在する限り、憲法と法律との整合性をチェックする
公的機関が必要ですので、
内閣法制局は欠かせない存在でしたし、一目置かれた存在
でした。
しかしながら、国民主権国家体制を目指すには、内閣法制局
は邪魔な存在となります。
そこで、GHQは、内閣法制局を廃止しました。
が、違憲審査制度を絶対に整備したくない官僚様は、GHQが
日本を出て行くと、内閣法制局を復活させました。
勿論、憲法違反です、なぜなら、憲法が担保している三権分離
制度に違反するからです。
憲法と法律との整合性を正式にチェック出来るのは、最高裁
だけです。
しかも、内閣には法案提出権限がないので、憲法と法律との
整合性をチェックする機会がないので内閣法制局は不必要。
更に、法案提出権限を独占している衆議院と参議院には、それ
ぞれの法制局があるので、内閣法制局は全く必要ありません。
現行憲法下では出る幕がないので、違憲存在となる内閣法制局
は、即廃止すべきです。
そして、憲法第1条は、天皇を象徴と規定したモノではなく、
主権が天皇から国民に移ったことを明記することが目的の
モノです。
国民主権の下で、憲法で保障された権限を保有していない
「象徴天皇」を政治利用しようにも、政治利用できません。
なぜなら、天皇が、憲法で保障された権限を保有していない
からです。
「象徴天皇」を政治利用するには、「象徴天皇」に憲法で
保障された権限を付与しなければなりません←これを可能
とするには、憲法前文を含む全てを一から作り直す必要が
あります。
なぜなら、現行憲法の最重要な条文は、前文と第一条に
ある「国民主権」←これが現行憲法の大原則で、残りの
第2条から第103条には「国民主権」の大原則との整合性が
求められるからです。
憲法草案の内容を巡って、「国民主権」を絶対に認めたく
ない官僚様は、次の米国案:
The Emperor shall be the symbol of the State and of
the Unity of the People, deriving his position from
the sovereign will of the People, and from no other
source.
に対して、米国側を出し抜いた心算の官僚様案:
The Emperor derives his position from the supreme will
of the Japanese People, maintaining his position as a
symbol of the State and as an emblem of the Unity of
the People.
要するに、官僚様は、「sovereign will」を認めたくない
ので、
「supreme wil」に置き換え、米国側を出し抜きたかった
のですが、4ヶ月後にバレ、
米国側は激怒し、「第一条の肝は、主権が天皇から国民に
移ったことだ、ちゃんと訂正しておけ!」と命令したお陰
で、
憲法第一条は、次の条文となりました:
The Emperor shall be the symbol of the State and of
the unity of the people, deriving his position from the
will of the people with whom resides sovereign power.
Alternatives