現行の「皇室典範」は違憲状態:憲法98条1項の存在により、その法的効力を有しなくなっています |
憲法98条1項:This Constitution shall be the supreme law
of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or
their act of government, or part thereof, contrary to the
provisions hereof, shall have legal force or validity.
「この憲法は、日本国の最高法規なので、法律、条令、詔勅
又は政府の行為、又はそれらの一部がこの憲法の条項に反する
場合は、それらは、それらの法的強制力又は法的効力を有し
なくなる。」
従って、憲法2条の条文(皇室典範の中身は国会で決定されな
ければならない)」と整合性を取る為には、
「皇室典範」の中身を国会で一度、一から審議し、成立させる
と共に、
最高裁が憲法81条違憲審査権限を行使して、その国会で成立
した「新皇室典範」を「合憲」とのお墨付きの判断を下さない
限り、
憲法98条1項の存在により、その「新皇室典範」は、法的強制力
又は法的効力を有しないモノとなってしまいます。
重ねて言えば、「皇室典範」が違憲状態だと誰もが簡単に理解
できる根拠憲法条文が憲法2条にあります。
それが、「the Imperial House Law passed by the Diet(皇室
典範の中身は国会で決定されなければならない)」です。
この条文の重要性を理解できるエピソード:
戦後、憲法2条の草案を巡って、日米間で確執がありました。
米国側の草案:
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and
in accordance with such Imperial House Law as the Diet
may enact.
「国民主権」を認めたくない官僚様は、「畏れ多い」皇室典範の
中身を「天皇の臣民」(現在は、主権者)の愚民が決定するなん
て受け入れ難いので、
要するに、「as the Diet may enact」が、どうしても受け入れ
たくないので、
日本側の草案:
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to
in accordance with the Imperial House Law.
と「as the Diet may enact」を削除した案を米国側に提示して、
なんとか許してもらおうとしましたが、
勿論、米国側は 頑として受け付けず(憲法大原則「国民主権」
と整合性を取る為の当然の行為)、現行の条文となりました。
それが、
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to
in accordance with the Imperial House Law passed by the
Diet.
です。
で、なぜ官僚様は国会での皇室典範改正を、絶対に受け入れ
難かったのかですが、
それは明治憲法下での皇室典範の特殊な位置づけが原因←
皇室典範の中身を帝国議会が触る事が許されなかったから
です。
要するに、天皇主権の明治憲法下では、帝国議会が皇室典範
の中身を触る事を許されていなく、
国民主権の憲法下で、憲法2条(国会が皇室典範の中身を決定
する)が存在するにも関わらず、
現行憲法施行後、皇室典範の中身は、一度も国会で審議されず、
また最高裁の違憲審査も受けずに、現在に至っています。
従って、皇室典範改正は、国会だけで、処理しなければ、
憲法2条違反行為となってしまいます。
そして、憲法73条1項「内閣は、気に食わない法律でも、その
法律を誠実に施行する義務を負う」の存在により、
国会で成立した法律を誠実に施行する義務を負っている内閣は、
全てを国権の最高機関である国会に任せて置けば良いだけと
なります。
仮に、何も国会議員がアクションを起こさなければ、主権者
国民が国会前で、「根拠憲法2条に従って、皇室典範を一から
見直せ!」デモをし、
且つ、最高裁前で、「憲法81条に則って、現行皇室典範の違憲
審査をしろ!」デモをする必要があります←現行憲法下で、一度
も最高裁による違憲審査が行われていない、即ち憲法98条1項
の存在により、現行皇室典範の法的効力が有しているかどうか
正式に判らないからです。
そして、70年近くもこの違憲状態を放置してきた不作為にけじめ
を付けるには、
内閣法制局の廃止が欠かせません←なぜなら、明治憲法・現行
憲法下で、実際に憲法と法律の整合性を審査し、現在も審査し
ているのは、内閣法制局だからです。
勿論、現行憲法下では、憲法81条の存在により、最高裁だけが
公式の違憲審査権限を保有しています←ですから、官僚様は、
憲法が保障する違憲審査権限を保有する最高裁を開店休業状態
に追い込んでいる訳です。
要するに、現行憲法下では出番が無い、無用な内閣法制局を廃止し、
最高裁に本来の、憲法81条で保障された違憲審査権限を頻繁に
行使させなければ、
三権の一角を占める最高裁が他の二権に比べて、バランスが
悪い(貧弱なチェック権限)状態が継続しますので、三権分離
が機能しなくなり、内閣・国会特に強大な内閣が暴走し続けます。
加えて、現行憲法を軽視又は無視したい東大法学部出身者が
彼らの頂点公権組織である内閣法制局廃止に大反対←我々の税金
を使って、現行憲法軽視大学教育を施している訳です。
そして、人間の屑集団電通マスゴミNHKは、
GHQに廃止に追い込まれた過去を持つ、現行憲法下では出る幕
が無い内閣法制局の正当性を常に、擁護する立場を堅持してい
ます。
じゃあ、「天皇制」は、何ら政治的意味を持たない制度じゃな
いのかとの疑問がわいてきます。
実際は、天皇は、何ら憲法保障政治的権限を保有しないばかり
でなく、
憲法8条の存在により、資産を築けない、我々の税金に頼って
しか生活できない(戦後、莫大な財産を没収されたので)、
しかも、憲法に明記された国事行為のセレモニー役を(それも
内閣の助言・承認が必要)こなさなければならない
「公務員」に過ぎない存在だと判ります。
じゃあ、なんで、「畏れ多い」と思い込ませる天皇制を創り上げ
る必要があったのかですが、
それは、憲法1条で主権が天皇から国民に大転換したのですが、
言わば、国民全体が団結し、天皇・軍事官僚軍団と対峙し、無血
大勝利を勝ち取ったのですが、
肝心の主権者国民は、主権者としての認識が非常に不十分←
官僚様が洗脳教育をし、人間屑集団電通マスゴミNHKが洗脳
番組を垂れ流しているお陰です。
が、気の小さい、ケツの穴の小さい、先の大戦の指揮系統を担っ
ていた天皇・軍事官僚は、戦後、国民からの戦争責任制裁を非常
に恐れていましたし、現在も恐れています。
ですから、何か得体の知れない巨大権力を保持している天皇に
仕立て上げる必要があった訳ですし、そのイメージを維持する
必要がある訳です。
その為にも、「畏れ多い」皇室典範に指一本触れさせることは
絶対厳禁です←な~んだ、天皇なんて、我々の言いなりなんだ!
とバレてしまうと、
「天皇・軍事官僚の戦争責任を追及しろ!」・「天皇陛下万歳
国旗・国歌を主権者万歳国旗・国歌に変更しろ!」という真っ当
な反応が、
主権者国民から自然に湧き出してきます←こんな事態になれば、
天皇の臣民として甘んじてきた主権者国民が、
「あ~あ、俺たちは・私達は主権者なんだ!」と覚醒してしま
います←戦後71年間の官僚様と取り巻き連中の「努力」が水の
泡となってしまいます。
Alternatives