なぜ「三権分立」は意図的誤訳で、「三権分離」が正訳と言えるの? |
官僚様が、憲法23条違反の洗脳義務教育で「Separation of Powers」
を「三権分立」と教える。
違憲洗脳義務教育を受けた「優秀な」、「勉強の出来る」生徒(
例えば、「P.S.の昇秀樹名城大学教授」)は、
「三権分立とは、三権が、それぞれ独立していなければならない」
と頭に叩き込まれる。
そうすると、他の二権からのチェックを拒否することが当然となり、
ましてや、「三権それぞれがチェックし合わなければならない」
なんぞは、その必要性の重要度をしっかり教えなければ、生徒の
記憶に全く残りません。
その結果、「三権分立」の最重要部分である、「三権それぞれが、
十分にチェックし合える様にバランスを取らなければならない」が、
生徒に教えなくてよくなってしまいます。
一方、「三権分立」ではなく、「三権分離」と教えられている米国
(因みに、日本国憲法23条条文が米国憲法には存在しません)では、
その「三権それぞれが十分にチェックし合える様にバランスを取ら
なければならない」(Checks and Balances)が、生徒に教え込まれ
ているので、
強大な内閣と比べて遜色の無い議会を作り上げる為の複数回の議会
バージョン・アップ法案が議会で審議され、成立しています←
その結果、内閣の官僚組織に匹敵する議会の「官僚組織」を創り
上げる事が出来ました。
また、司法が強大な内閣・議会を十分にチェック出来る様にする
為に、憲法改正なしに定期違憲審査制度を整備する事が出来まし
た:
その定期違憲審査制度のお陰で、毎年、野党が最高裁に8000件の
違憲審査を依頼し、その内で、最重要と判断される80件ほどだけ
を最高裁が選択し、最高裁が違憲審査する事が出来ています。
ここで、仮に米国議会で戦争法の様な明確な違憲法律が成立した
と仮定すると、
成立反対議員が、裁判所に提訴します(なぜなら三権分離です:
「議会は、法案を審議し、修正した上で、成立させる所」、「
裁判所は、その法律の違憲合憲を審査判断する所」そして、「
内閣は、その合憲法律を施行する所」という明確な役割分担)。
そして、最高裁が違憲判断を下した段階で、その法律の法的効力
が失効します。
ドイツなら、現役裁判官が口先介入(その法案は憲法違反だよ!)
を行う事ができますので、明確な違憲法案なら議会で、修正が行わ
れます←こうすることで、違憲審査裁判する必要がなくなり税金の
無駄使いを防止する事が出来ます。
纏めると、separation of powers(三権分離)を三権分立:
powers are divided among the three branches(legislative
branch, executive branch, and judicial branch)と訳すと、
三権(法律を作る権限が有る部門・法律を実施する権限が有る部門・
法律を解釈する権限が有る部門)それぞれが、分断していて、独立
していなければならないとなります。結果、「三権それぞれが互いに
チェックし合う」←三権分離の重要な目的を、達成する事が出来なく
なってしまいます。
Alternatives
P.S.
「三権分立抵触のおそれ」というタイトルで、「地方自治に詳しい
昇秀樹名城大学教授(行政学)」の以下のコメントが掲載されている。
藤井氏は「法廷闘争をしながら市長を続けることの是非を問う」と
唱え、選挙戦では「有罪判決の不当性」を訴えていたと聞く。
司法が判断したことの是非を選挙で有権者に判断させるやり方で、
憲法が定める三権分立に触れかねず、不適切だ。五月の市長選に
藤井氏は立候補するべきでない。当選しても、有罪判決が確定して
失職する可能性が残り、市政を混乱させかねない。政治家の身の処
し方として、いったん身を引くべきだろう。
このコメントを郷原弁護士は、「このコメントは、どう読んでも
全く理解できない。」とコメント。