憲法改正は不必要:たとえ国民から要望があっても、現行憲法を改正せずに、その要望を法制化すれば済む話 |
改憲は多くの国民からの要望があって初めて取り組むものだ。
それは、正しい認識なのですが、より大切な事実は、たとえ
国民から要望があっても、現行憲法を改正せずに、その要望を
法制化すれば済む話にすぎない事だと言う事です。
以下説明すると:
例えば、2006年以降、憲法違反手続きで法制化した「閣法」
(法律の9割を占める)は、
官僚様天下り推進や政治屋・政商の利権漁りなどを実現化し
てほしいという要望を法制化したものです←現行憲法が描く
法制化手続きは、たった一人の国会議員であっても、国会専属
スタッフ・機関の手助けで、法案作成でき、その法案賛同者
を増やすことで、その法案を成立できる手続きです。
この手続きが整備されて始めて、主権者国民の要望を法制化
する事が可能となります。
要するに、如何なる要望であれ、憲法違反手続きで、法制化
できますし、当然ながら合憲手続きで、法制化できる事は
当たり前の事柄なのです。
更に、現行日本国憲法は、米国憲法と比較して次の様な点で、
優れています:
日本国憲法は、性差又は社会的地位に基づく差別をより明確に
禁止しており、アカデミック・フリーダム(教育への政府干渉
を禁止)条項を完備し、
しかも主権者国民が教育を受ける権限を有している事を明記←
ですから、大学までの授業料を無料としなければ違憲状態なの
ですが、
現実は、日本の教育への公的支出はOECD33国中32番目←現実
は、日本国は世界一の債権国の地位を25年間連続維持し続けて
いるのにですよ。
要するに、憲法に明記されていなくても、憲法全体を解釈して
必要と判断される制度や法令は整備できるという事←最高裁で
違憲と判断されない限り。
実例では、日本国憲法81条項が米国憲法には存在しないのに、
米国では、違憲審査制度が整備され、また定期違憲審査制度(
80件の違憲審査が毎年行われている)が存在←200年以上の
歴史がある。
また、日本国憲法23条項が米国憲法には存在しないのに、
米国では、教育委員会主導の教育システムが完備し、公立大学
教職員組合や大学補助金分配を仕切る独立機関などを整備する
ことで、政府干渉を拒絶することが出来ています←
100年以上の歴史がある。
じゃあ、なんで、現行憲法を丸ごと変えたいですが、
それは、官僚様が現行憲法施行後、ず~と違憲行為を繰り返し
てきたからです。
ですから、たとえ憲法の体をなさない憲法であっても、そんな
事はどうでもよく、
ただ、今までの違憲行為を合憲行為と判断することが可能な
どうとでも解釈できる「憲法」を日本国憲法とし、
これまでとうりに「主権者」の地位に就いていたいからです。
その為に現行憲法に合致した「自由と民主を尊び、福祉国家を
目指す」綱領を掲げた「合憲自由民主党」を2005年に消滅させ
(過っての「合憲自由民主党」は、もはや存在しません)、
工業先進国ではありえないトリプル憲法違反政党として
「違憲自由民主党」を再出発させた訳です。
ですから、憲法審査会設置行為自体が明確な違憲行為となり
ます←憲法99条で、国会議員は現行憲法尊重擁護義務がある
からです。
尚、この擁護とは、憲法99条該当者で、憲法違反行為を見つ
けた時は、「君、それは違憲行為だよ!」と諌めなければなら
ない事です。
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