憲法が保障する権限を担保するには、担保できる制度や法令の整備が必須う |
白紙領収書問題ではなく、白紙領収書発行行為問題です
「領収書作成方法」を争点にしているのではなく、白紙領収書を
発行する行為が「政治資金規正法」に抵触する行為に
当たるかどうかを争点にしています。
政治資金規正法の目的:政治活動の公明と公正を確保し、もつて
民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
要するに、白紙領収書を発行すれば、「政治活動の公明と公正を
確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること」が出来る
のか、出来ないですよね。
政治資金規正法の基本理念:この法律は、政治資金が民主政治の
健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、
その収支の状況を明らかにすることを旨とし
要するに、白紙領収書を発行すれば、「その収支の状況を明らか
にすることを旨と」することが出来るのか、出来ないですよね。
ですから、白紙領収書を発行する行為は、政治資金規正法の目的
を踏みにじり、基本理念に反している行為と判断されるので、
政治資金規正法に抵触する行為と断定できます。
で、高市早苗総務相は「領収書作成方法は法律で規定されておらず、
法律上の問題は生じない」との見解ですが、
この東大法学部出身官僚が考えた幼稚な言い逃れに従うと、「XX
方法は法律で規定されておらず、法律上の問題は生じない」となり
ます。
例えば、首を絞めてor水死させてor車で轢いてor殴ってorその他の
方法で殺害したが、これらの方法は刑法で規定されておらず、法律
上の問題は生じない」となってしまいます。
唯一の法制化できる公的機関であり、国権の最高機関でもある国会
でのこの様なお粗末な言い逃れ公言は、東大法学部らしいと言えば
そうなんですが、謝罪訂正する必要があります。
より重要な事実は、この政治資金規正法自体が憲法違反だと言う事
です。
憲法21条1項「如何なる形の表現であれ、その自由は保障する」の
存在により、政治活動資金又は選挙活動資金を規正する法律は、
憲法違反となります←政治資金規正法や公職選挙法は、官僚様の
マリオネットに成り下がる事に抵抗する政治家の政治生命を奪う
為のツールです。
また、官僚様主権国家体制を構築する為に、現行憲法を改正せず
に、憲法違反制度や憲法違反法令を整備する一方で、
憲法に明記されている条項を担保する為に必要な制度や法令を
意図的に整備せずに放置し続けています。
例えば、憲法81条が保障する違憲審査権限行使をを担保する為の
制度である「定期違憲審査制度」の整備や
憲法11条が保障する基本的人権を侵害されるリスクを最小限に留め
る為の法整備が未整備状態で放置されています:
欧米では当たり前の制度(裁判前の国選弁護人制度・裁判前の保釈
制度)だけでなく、
欧米は2~3日逮捕拘留期間が日本は23日で、拘留場所が警察代用
監獄なので、24時間被疑者を取り調べることが可能←欧米では、
拘置所規則のある拘置所で、取調べの際の弁護士立会いは当然認め
られます。
また、スラップ訴訟は「言論・表現・報道の自由」を脅かすので、
米国でその反スラップ法を整備している州が多数を占めています。
この様な法律が整備され、訴訟費用の公的負担が担保されて、初め
て「言論・表現・報道の自由」が担保できます。
この担保のお陰で、過激思想持ち主であれ、憲法が保障する自由を
享受できる事となります。
要するに、憲法が保障する権限を担保するには、担保できる制度や
法令が必要だということです←これらが整備されて初めて立憲主義
が意味を持ってきます。
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