核武装より遥かに重要な戦略:駐留米軍からの核先制攻撃抑止策を考え、米軍側に通知する事 |
「核兵器であったとしても、自衛のための必要最小限度の
範囲内にとどまるものがあれば、その保有は憲法9条2項の
禁じるところではない」
以下、この見解が、憲法違反見解であることを説明します。
「日本が戦争をする権利も、戦力を持つことも禁じている」
憲法9条解釈に基づいた伊達判決:「米軍駐留は憲法違反」
を受けて、砂川裁判では、米軍駐留は合憲との判断が下され
ました。
なぜなら、駐留米軍は日本にとって欠かせない「戦力」だが、
憲法9条2項で言う「戦力」にあたらないからです。
で、あたる「戦力」とは、日本の管理・指揮下にある戦力の
事だからという日本人を愚弄した定義付け←この子供じみた
定義付けは、米国人ジョン・ハワード国務長官特別補佐官が
考えた定義付けである事を末浪靖司氏が明らかにしています。
仮にこの子供じみた定義付けを使用すると、(自衛のための
必要最小限度の範囲内にとどまる)核兵器が「戦力」にあた
るかどうかが、争点となります。
先ず、その核兵器は日本の管理・指揮下にあります。
そして、その核兵器は、戦争の手段となりうるモノ「戦力
(war potential←戦争の手段となりうるモノ)」ですので、
「戦力」にあたり、明らかに憲法9条2項違反となります。
より重要な事柄は、例え違憲政党が自衛と強弁しても、
1946年の憲法制定議会では、共産党の野坂参三議員から、
「すべての戦争というのではなく、侵略戦争の放棄とするのが
適切ではないか」と問われて、
「近年の戦争は多くは国家防衛権の名において行われたことは
顕著なる事実である」
「正当防衛件による戦争を認めることが、たまたま戦争を誘発
する有害なかんがえである」と吉田首相は答弁していた様に、
過っての合憲自由民主党の見解は、「憲法9条は、日本が戦争を
する権利も、戦力を持つことも、自衛戦争でさえも禁じている」
でした。
因みに、日米安保条約の極東条項は、日本国憲法の前文に明ら
かに違反しているので、田中最高裁裁判長は判断を避けました。
この「統治行為論」に基づく判断を避けた行為は、憲法76条3項
に明確に違反します:
All judges shall be independent in the exercise of their
conscience and shall be bound only by this Constitution
and the laws.
要するに、全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律
だけに縛られるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的
圧力や世論など)からは影響を受けずに独立して、裁判官の
良心を働かして判断しなければならない←「統治行為論」など
という日本でしか通用しない三権分離のChecks and Balances
のchecksを否定する出鱈目を大学で教えているのですから、
呆れ果てます。
何れにしろ、稲田は、日本防衛担当のNo.2なんだから、核武装
を検討するのではなく、
駐留米軍からの核先制攻撃の不穏な動きがあれば、防衛攻撃し
てでもその動きを封じることができる実効性のある策を考え、
米国側に通知することのほうが、
遥かに優先順位が高いことを主権者国民は認識しなければなり
ません。
なぜなら、駐留米軍からの核先制攻撃により日本列島が核戦争
の前線基地となってしまい、日本民族消滅の前奏曲となってし
まうリスクが存在し続けているからです。
Alternatives