違憲用語「三権分立」や違憲理論「統治行為論」を公立学校で教える行為は、憲法違反行為となります |
「統治行為論」:“国家統治の基本に関する高度な政治性”を
有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所に
よる法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象
から除外すべきとする理論。
この出鱈目理論を正当化する為には日本人の脳を「三権分立脳」
にする必要があります。
「三権分立脳」だと、三権がそれぞれ独立していて、他の二権
からの干渉を拒否することが正しい考え方となってしまいます。
一方、「三権分離脳」だと、三権が十分にチェックし合うこと
ができる様に、三権のバランスをとり、どれか一権又は二権が
突出しない様に配慮する必要が出てきます。
この出鱈目理論は、その出鱈目性により、憲法76条3項と
整合性がとれません。
憲法76条3項:All judges shall be independent in the
exercise of their conscience and shall be boundonly by
this Constitution and the laws.
要するに、全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律
だけに縛られるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的
圧力や世論など)からは影響を受けずに独立して、裁判官の
良心を働かして判断しなければならない。
この条項を正しく理解できれば、“国家統治の基本に関する
高度な政治性”を有する国家の行為ことこそを違憲審査の対象
にすることが重要だということが、自然と理解できます。
日本でしか通用しない「統治行為論」を大学で教えているの
ですから、呆れ果てますよね。
また、日本人の脳を「三権分立脳」にすれば、三権分離の
Checks and Balancesのchecks(特に、憲法81条が保障
する違憲審査権)を拒否する事が可能となります。
米国では、違憲審査が200年以上前に世界で始めて公認されま
したが、
その違憲審査は、その後米国憲法に日本国憲法81条の様な明確
に裁判所に違憲審査権限を保障する条項を加憲することなく発展
し、
今や、年間80件の定期違憲審査制度を完備し、違憲判断件数が
900件に迫ろうとしています。
なぜ、これほどまでに裁判所の違憲審査権、特に最高裁の定期
違憲審査制度まで発展したかですが、
それは、主権者国民が必ずしも正しい判断をするとは限らない
厳粛な事実を認識し、
主権者国民が狂った判断をした際に、最高裁に冷や水をかける
役目を与える事で、最高裁が安全装置として働く事ができる様
にしたかったからです。
要するに、三権の一角として、最高裁に政治的圧力や狂った世論
に屈することなく、現行憲法に忠実に従った判断を下させる役目
を与える事で、
最高裁が最後の安全装置をして機能していれば、民主主義が狂っ
たコースを暴走し始める事を未然に防ぐ事ができ、
憲法に基づく国益(健全な民主主義)を守る事が出来るという
理解が識者の間で共有されているからです。
日本においては、ですから、違憲用語「三権分立」や違憲理論
「統治行為論」を公立学校で教える行為は、憲法違反行為と
なります。
なぜなら、公立学校教員は、憲法23条で保障するアカデミック・
フリーダムを享受できる身分であると共に、
憲法99条該当者、即ち現行憲法尊重擁護義務を果たさなければ
ならない身分だからです。
ですから、仮に、違憲用語「三権分立」や違憲理論「統治行為論」
を教える行為を公立学校で行えば、
その行為は、憲法違反行為と判断する事ができてしまうことに
なります。
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