現行憲法は「宝の持ち腐れ状態」:憲法保障権利・自由を担保する制度・法令が必須 |
高江では、公権力による人権侵害・言論封殺・環境破壊が堂々
と行われています←開発途上国かと言いたくなりますが実際は、
日本は、この25年間連続世界一金持ち国の地位を確保。
日本には、これらの蛮行を禁止する憲法がないのかと言えば、
世界一と言ってもよいくらいの憲法が存在するのですが、
その世界一の憲法が「宝の持ち腐れ状態」にあるのを主権者
国民が認識でき易い情報がほとんど無いので、主権者国民が
その事に気付く事は、至難の業となってしまっています。
現行憲法施行後、官僚様は官僚教育(教育への政府干渉を禁
じた憲法23条違反)を使って、主権者国民を洗脳し、現行
憲法を正しく学ぶ機会を与えませんでした。
その結果、世界一といってもよい憲法を持ちながら、その
憲法が「宝の持ち腐れ状態」にあるのですが、洗脳された側
がその事に気付くのは至難の業です。
憲法の良さを実社会に活かすには、その良さを担保する為に
必要となる制度や法令の整備が欠かせないという事です。
要するに、世界一の憲法が保障する権利や自由を主権者国民
が享受するには、その権利や自由を担保する制度や法令の
整備が必要になるという事です。
と同時に、その憲法や法令を厳守しない場合は、「憲法違反
又は法令違反」と公的に断定できる公的機関が必須です←
この必須機関を封印する為に、主権者国民を「三権分立脳」
に洗脳し、違憲理論「統治行為論」を大学で教えている訳です。
その為には、憲法81条が保障する違憲審査権限を定期的に
行使する違憲審査機関を最高裁に設置して、年間100件ほど
の違憲審査をこなせる制度や法令を整備する必要があります。
で、高江での蛮行などをやり難くする為に次の様な議員法案
を成立させるべきです:
逮捕・勾留時間:欧米並みに数時間から2日に制限。
(警察側は、逮捕すれば、最低23日の拘留期間が確保でき、
不当な理由で、その拘留期間を1年以上に引き延ばすことが
出来てしまうので、不当逮捕が日常化してしまう訳です。
欧米では、活動家を狙い撃ちして、不当逮捕インセンティブ
が働きません←何か罠に陥れるやり方なら判りますが、転び
公妨などはありえません、いずれにしろ正当な理由無く被疑者
を勾留できるのは、せいぜい数時間から2日です。)
勾留場所:警察代用監獄は廃止し、厳格な拘置所規則の
ある拘置所に制限。
被疑者の取調べに際しての弁護士の立会いを欧米の様に
認める事。
取調べの完全可視化を実施。
裁判前の国選弁護を欧米の様に有りにする。
裁判前の保釈を有り。
以上の様な人権・言論の自由担保制度を整備しなければ、
現行憲法が保障する人権・言論の自由を担保できなくなり、
何の為に現行憲法で人権・言論の自由を保障しているのか、
意味を成さなくなります。
更に、警察官(機動隊を含む)による不当行為を主権者国民が、
常に監視できる様にする為の制度が必要。
その為には、警察官一人一人に、その日の詳細な行動記録を
残す義務を強制する法律を成立させると共に、
主権者国民が最寄の警察署に行き、行動記録を見たいと言えば、
何の目的とか問わずに、速やかに、その行動記録コピーを無料
で提供する義務を課す法律を成立させる必要があります。
(因みに、上記の制度は米国に存在←権力者の行動を誰かが
監視続けなければ、人権・言論が侵害される懸念からですが、
肝心の監視役のメディアが憲法保障の報道の自由を享受してい
ながら、その監視の役割を果たせないでいる状態を何とかしな
いといけないということから出来た制度です。
また、米憲法修正第1条を担保するには、公的記録に自由にアク
セスでき続けることが欠かせないという認識があります。)
以上の様な制度法令が整備されれば、警察官による不当行為の
抑止力になるばかりでなく、警察官の士気が上がります。