護憲には、現行憲法が保障する約束を担保する制度や法令が必須 |
英文憲法41条:
The Diet shall be the highest organ of state power, and
shall be the sole law-making organ of the State.
和文憲法41条:
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
要するに、国会は他の二権より優越する機関だという意味では
なく、
「天皇制を明治憲法下の天皇制並に超格上げしようが、依然と
して国会は、国権の最高機関である続ける」と解釈するのが、
適切な解釈。
そして、「国会は、国の唯一の立法機関である」。
従って、有識者会議(メンバー全員が主権者国民の代表である
国会議員でなければならない)で改正皇室典範の中身を議論し、
その提言を改正皇室典範法案に反映させるやり方は、明確に
憲法41条違反。
戦後、憲法2条の草案を巡って、日米間で確執がありました。
「国民が主権者」を認めたくない日本側は、
帝国議会でさえ皇室典範の中身を触る事が許されなかったの
だから、天皇の臣民の代表である国会なんかに触らせるもんか
を固持。
「国民が主権者」は当然と考えていた米国側は、
天皇制の超格上げを懸念していたので、主権者国民の代表で
ある「国会が皇室典範の中身を決定する」の条文を憲法2条に
挿入することに固持。
そこで、日本側が「国会が皇室典範の中身を決定する」条文
を削除した案で米国側を出し抜こうと画策しましたが、バレ
てしまい、
結局は、「国会が皇室典範の中身を決定する」条文を受け入れ
ざるを得なくなりました。
が、現在、官僚様が画策しようとしているやり方は、米国側を
出し抜いた、「国会が皇室典範の中身を決定する」条文を無視
したやり方←明確に、憲法2条違反です。
即ち、官僚様が有識者会議を利用して、官僚様案を有識者案と
して、国会に提示し(内閣に提案権限はない)、
官僚様のマリオネットである国会議員挙手部隊が官僚様案を
修正無しに可決成立させるやり方←憲法41条を完全に無視。
折角、米国側が安全弁として設けた憲法41条の「国会は、国権
の最高機関」条文←「天皇制を明治憲法下の天皇制並に超格上げ
しようが、依然として国会は、国権の最高機関である続ける」
が台無しです。
「明治憲法下の天皇制並に超格上げ」とは、「祭政一致」です。
祭政一致とは、神道の祭り主である天皇が親政も行ない、国政上、
政府はそれを輔弼する(進言する)役割にとどめるという、
明治憲法下で明文化されていたものですが、現に神社本庁は
この「祭政一致」を復活すべきと公言しています。
要するに、米国人も羨む世界一の憲法を保有しようが、憲法
81条が保障している「定期違憲審査機関」を最高裁に設立し
年間100件ほどの違憲審査をこなさなければ、
官僚様は、トリプル違憲政党自民党を活用し、官僚様案を可決
成立し続ける事ができてしまいます←憲法41条を完全に無視。
何時まで経っても、主権者国民益に繋がる法案が可決成立され
ません。
見方を変えると、官僚様は違憲行為を繰り返さなければ、現在
の主権者の地位を維持できない訳です←当然ですね、現行憲法
は前文と第一条で、「主権は、国民に在る」を謳っているので
すから。
本来であれば、憲法2条(皇室典範の中身は国会が決める)に
従って、
「皇室典範改正委員会アクション」を設立し、国会議員(law
maker)がたたき台法案を作成。
そして、「分科委員会審査」で、内閣・専門家・官僚・たたき台
法案賛成・反対者を招き、その見解を記録。
これを受けて、修正作業に入り・・・
要するに、有識者会議設置行為は不必要であると共に、憲法違反
行為であり、税金・時間の無駄な行為となります。
じゃあ、なんで、憲法99条該当者である国会議員から「有識者
会議設置は憲法違反行為じゃないか!」との指摘が出てこないか
ですが、
それは、主権者国民の代表である国会議員が現行憲法を熟知
していない事と正しく理解していないからです。
ですから、せっかく憲法99条で政治家に現行憲法尊重擁護義務を
課しても、この約束を果たす担保になる様な制度や法令がなければ、
憲法99条は絵に描いた餅になってしまうという事です。
憲法99条の約束で言えば、高校三年生の英語の時間に英文日本国
憲法履修を必須科目にするとか、
公務員試験問題の二割は現行憲法解釈に関する問題にしなければ
ならない事を法制化。
及び、現行憲法概要を正しく認識しているかどうかを認定する
国家資格を新たに作り、その資格を保有しない人物は、国会議員
及び地方議員立候補者になることは出来ない事を法制化。
以上のような事を法制化しなければ、米国人も羨む現行日本国
憲法が「宝の持ち腐れ状態」に陥ったままの状態が継続する事
になってしまいます。
要するに、世界一の現行憲法を守るには、
憲法81条が保障している「定期違憲審査機関」を最高裁に設立
すると共に、
現行憲法が保障する約束や
主権者国民が享受できる権利や自由を
担保する制度や法令を整備しなければならないという事です。
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