官僚組織の暴走を防ぐにも、捜査組織を世界標準の三段階別捜査組織に変更するにも、どちらにも「三権分離」が正常に機能しているかどうかが、決め手となります |
警察官による暴力・人権侵害案件の根本原因は、「憲法81条:
定期違憲審査機関を最高裁に設置しなさい!」が、憲法施行後
ず~と存在し続けているのにも関わらず、
現行憲法の最後の砦である最高裁が「定期違憲審査制度」の
ルール作りに何時まで経っても取り掛からないからです。
或いは、現行憲法尊重擁護義務がある国会議員が憲法81条に
基づいて、「定期違憲審査制度」設立法案を可決成立させる
事を実行しないからです。
要するに、現在のところ、「その行為は、憲法違反だよ!」と
断定できる公的機関が存在しないのですから、
堂々と、違憲法案を作成・可決・成立できてしまう官僚様が、
その自分達が作成した法律に基づいて、合法的に、主権者国民
を押し退けて、主権者の地位に君臨できている訳です。
本来の現行憲法想定:国会議員が憲法が保障する約束を担保する
法律を成立させ、その法律を根拠に、官僚が制度を整備するか、
担当大臣が官僚に指令して、官僚が制度を整備するかのどちら
かです。
が、現実は、官僚様が作成し、内閣法制局が違憲審査した(で
すから、違憲審査機関が不必要)法案が可決成立し、その根拠法
に基づいて、官僚様が制度化してしまっています。
ですから、国会議員と国会専属スタッフの存在価値が消滅し、
日本国の最高機関である国会の役割が消滅しています←主権者
国民の選挙権が取り上げられてしまっている事になります。
要するに、三権の内の内閣の役人にすぎない官僚様に好き放題
(違憲行為を日常的に繰り返す)させすぎだからです。
官僚様の暴走を止め、本来の仕事に就かせるには:
総理大臣・各担当大臣・国会議員・裁判官が現行憲法が描く、
本来の自分達の責務を果たさなければならない状況を作り出さ
なければ成りません。
それが、三権分割でない、三権分立でもない、三権分離(権力
を持つ者同士が、互いにチェックし合える事ができる様にする
為に、どれか一つが権力を持ちすぎない様にバランスを取る)
です。
その為には、国会に「三権分離オンブズマン」を常設し、三権
(内閣・国会・最高裁)のバランスが維持されているかを監視
し、バランスが崩れ始めたら勧告し、インターネットで発信し
なければならない義務を負わせる。
その勧告に従って、国会議員が必要法案を作成し、国会で
その必要法案を可決成立させ、その法律を官僚がちゃんと施行
するかを国会議員と裁判所が監視しなければならない義務を
負わせる事が出来る仕組み作りが、
最重要で、喫緊の課題ですが、洗脳教育を受けた主権者国民が
知る術もありません。
現状は、裁判官が憲法81条の義務(違憲審査)を拒否している
ので、以下の様な違憲状態のインバランスな力関係が存在:
強大内閣官僚組織>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>弱小総理・内閣閣僚
>>機能不全国会>>>>>>>>>>開店休業状態の最高裁
この状況下では、国会議員が憲法41条の義務(法律作成)を
果たしたくても、果たす事は不可能です。
この様に三権分離制度が全く機能していない現状を放置したまま、
幾ら政権交代を重ねても、国民主権社会を実現させる事はでき
ない事は、子供でも理解できます。
ですから、国会議員の二大責務(予算案の吟味と法律作成)を
果たせる様に国会のインフラを整備する事が必須です。
例えば、日本版予算局設立や国会法制局の大幅充実←実現でき
れば、法案違憲審査を担っている内閣法制局を廃止でき、更に
法案作成を担っている内閣官僚を他の部門に移す事が可能と
なります。
で、医師撲殺の件ですが、
現状は、人権侵害や拷問事件が警察官による犯行だと、ほとんど
表面化しないので、憲法違反行為を防ぎようがありません。
ましてや、警察官教育や警察官現場教育で、「犯人には人権が
ないのだから(当然ありますし、犯人かどうかは裁判官が決め
ます)逮捕する為には、
どんな手段を使って(犯人に仕立て上げて)も適わない!」との
現行憲法に反する教育を行っていたらどうなるでしょう。
憲法13条(一人のユニークな人として尊重しなければならない)・
や憲法23条(教育への政府干渉を禁ずる)に真っ向から逆らう
現行教育制度で洗脳された、スポ根青年を「警察ドーベルマン」
に仕立て上げるのには、そんなに時間が必要ありません。
加えて、欧米の法令や制度と比べて、人権意識の乏しい「警察
ドーベルマン」にとっては、居心地の良い法令や制度が整備され
ている人権意識途上国日本ですから、言わずもがなです。
欧米では、主権者国民の人権擁護と捜査効率を両立させた捜査
編成を採用しています。
例えば、「事件処理と捜査情報・証拠収集と取調べ」の三分割、
シンガポールでは「事件処理と捜査情報と取調べ」の三分割です。
要するに、捜査編成を三分割し、別のグループがそれぞれの段階
を分担し、「相互に牽制し、チェック(三権分離)」する捜査
編成です。
こうすることで、捜査効率とその効率と相反する弊害(冤罪を
生み易い「思い込み捜査」を排除する事)との両立を図ってい
る訳です。
ですからこの捜査編成は、民主国家なら当然の捜査編成となっ
ています←シンガポールでさえ、この捜査編成が採用されて
います。
三権分割でない、三権分立でもない、三権分離が維持されている
かを監視する為の各都道府県に警察オンブズマン設立が必須。
でないと、単に三権分割又は三権分立となってしまい、捜査編成
を何の為に三つに分けた意義が消滅してしまいます。
この捜査編成が徹底すれば、代用監獄は必要なくなり、可視化
しないと証拠とならないし、弁護人の立会いがないと真っ当な
証言とならないので、国選弁護人制度が必要となります。
また、確証があるから逮捕した(現状は、取り合えず逮捕し、
証拠が無くても白状させれば有罪にできる)のですから、
被疑者を理由も無く(現状は、自白を強要する為)2日以上も
拘束する必然性が無いので、早期釈放や裁判前保釈を認め易く
なります。
この状況を実現させる為には、現職法務大臣が警視庁長官と
メディアを呼びこれまでの捜査組織を世界標準の三段階別捜査
編成に変更を命令する指令書を大臣が長官に手渡し、
大臣が指令書のコピーをメディアに説明する。
加えて、暴力装置である警察官(機動隊を含む)による不当行為
を主権者国民が、常に監視できる様にする為に、
警察官一人一人に、その日の詳細な行動記録を残す義務を強制
する法律を成立させると共に、
主権者国民が最寄の警察署に行き、行動記録を見たいと言えば、
何の目的とか問わずに、速やかに、その行動記録コピーを無料で
提供する義務を課す法律を成立させる必要があります。
(因みに、上記の制度は米国に存在←権力者の行動を誰かが監視
続けなければ、人権・言論が侵害される懸念からですが、
肝心の監視役のメディアが憲法保障の報道の自由を享受していな
がら、その監視の役割を果たせないでいる状態を何とかしないと
いけないということから出来た制度です。
また、米憲法修正第1条を担保するには、公的記録に自由にアク
セスでき続けることが欠かせないという認識があります。)
以上の様な制度法令が整備されれば、警察官による不当行為の
抑止力になるばかりでなく、
警察官教育プログラム内容に影響を与え、警察ドーベルマン育成
教育を廃止せざるを得なくなります。
Alternatives