「三権分離」が機能しないと民主主義は機能しません |
民主主義が機能して、始めて、現行憲法の前文・第一条で保障
している主権を国民が享受できます。
が、仮に、民主主義に欠かせない「三権分離」が機能していな
いと、その主権を国民が享受できません。
現状は、憲法74条により、各大臣は自らの職務の結果を成功裏
に終わらせる為の必要な能力・知識・スキルを保有している
人物でなければならないとあります←が、これを担保できる
法律又は制度が存在しません。
そして、憲法が保障している三権分離義務(裁判官判決をチェ
ック)や憲法41条義務(予算案をチェック・法案作成)を国会
議員が果たしていません。
更に、憲法81条義務(内閣行為・国会行為をチェックできる違憲
審査権限行使)を裁判官が果たす事を頑なに拒否しているので、
以下の様な違憲状態なインバランスな力関係が存在しています:
強大内閣の官僚組織>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>弱小総理・内閣閣僚
>>機能不全国会>>>>>>>>>>開店休業状態の最高裁
このインバランスな状態を維持できる限り、官僚様は「主権者」
として君臨でき、
憲法92条(中央政府の権限を地方政府に移譲しないで、「地方
集権化・中央集権化を推進する法律」は憲法違反)の都構想・
道州制の地方集権化や
中央集権化を今後も推し進めることが可能となってしまって
います。
それが、現行の省庁の中央集権体制です;一つの例として、
消費者庁を取り上げると、現在の違憲型消費者庁を廃止し、
合憲型「消費者苦情受付事務所」を各都道府県及び政令指定
都市に設ける←消費者に公正でない企業を法律・条令で締め
出す。
ですから、内閣・国会・最高裁のバランスを取るための法律や
制度を整備する必要があります。
要するに、国会に内閣の官僚組織に匹敵する国会専用官僚組織
(日本版予算局新設や国会法制局の大幅強化など)を構築し、
憲法81条が要求している違憲審査専門機関を最高裁に設置し、
国会議員が違憲審査を要求する法案を何時でも違憲審査できる
制度を整備にすると共に、
定期違憲審査制度:一年間で処理しなければならない違憲審査
案件を国会オンブズマンや野党が申請した案件から100件を
違憲審査専門機関が重要度に基づいて違憲審査できる制度を
整備する。
総理大臣や各大臣の秘書官を充実させ、総理大臣が総理職を
官僚様の助けなしでもこなせる様な仕組みを法制化する。
以上の様な三権分離制度改革が完了するまで、国会に常設の
「三権分離オンブズマン」を新設し、監視させ、年間レポート
をインターネットで発信させる。
纏めると、思考停止しているのは、主権者国民でなく、お互い
の牽制を回避している三権(内閣・国会・裁判所)の公権力者
や識者(メディアや教育界や法曹界)だったというオチだった
訳です。
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