無条件降伏国の反省とは、憲法第一条が要求する国旗国歌を変更し、軍国主義を煽る行為を禁止する法を整備し、侵略した隣国には土下座外交をする事←欧米の常識 |
第二次世界大戦の反省として、降伏国は、国家の「設計図」で
ある憲法を変える事は常識ですので、
イタリヤやドイツは自国の専門家が憲法草案(米国の監視下で)
を作成しましたが、日本だけは自国の「専門家」が天皇主権に
拘った憲法草案しか米軍に提示しなかったので、業を煮やした
米軍が米国の専門家に依頼して出来た憲法が現行日本国憲法です。
が、反省の象徴としての国旗国歌変更や「二度と歯向かわない」
証文としての法整備(ドイツならナチズムを煽る行為禁止、日本
なら軍国主義を煽る行為禁止)は降伏国に任せました。
なぜなら、憲法を適切に解釈すれば、自ずと国旗国歌を変更せ
ざるを得なくなるし、無条件降伏すれば「二度と歯向かわない」
法整備を実行するのが当然と考えられていたからです。
所で、現行憲法が主権者は国民と規定しているのにも関わらず、
実質的に主権者の座に君臨しているのは、官僚様となっていま
す。
所が、この重要な事実を肝心の主権者国民が、文科省洗脳教育
と電通マスゴミNHK洗脳報道の撹乱により、全く気付いて
いません。
その官僚様は2派に大きく分かれています:明治憲法下の様に
天皇を神格化し、担いで官僚様が好きな様に振舞う派と
もう一つが、戦後誕生した駐留米軍を神格化(治外法権付与)
し、担いで官僚様が好きな様に振舞う派です。
天皇又は駐留米軍のどちらを担ぐにせよ、最終責任は天皇又は
駐留米軍に転嫁できるので、官僚様は永久不滅だという事です。
纏めると、主権者官僚様は天皇神輿を担ぐ派と戦後生まれの駐留
米軍神輿を担ぐ派に分かれているということです。
天皇神輿派に関しては、戦後、消滅の危機にありました。
それが、憲法が「主権者は誰だ?」を規定している憲法第1条を
巡る日米の確執です:
憲法第1条の核心は、天皇を象徴と規定した部分ではなく、主権が
天皇から国民に移ったことを明記した部分です。
象徴天皇部分に関して、そもそも、国民主権の下で、憲法で保障
された権限を保有していない象徴天皇を政治利用しようにも、
政治利用できません。
なぜなら、天皇が、憲法で保障された、主権者国民に影響を及ぼ
すことができる権限を保有していないからです。
「象徴天皇」を政治利用するには、「象徴天皇」に憲法で保障さ
れた権限を付与しなければなりません←これを可能とするには、
憲法前文を含む全てを一から作り直す必要があります。
なぜなら、現行憲法の最重要な条文は、前文と第一条にある「
国民主権」←これが現行憲法の大原則で、残りの第2条から第103
条には「国民主権」の大原則との整合性が求められるからです。
憲法草案の内容を巡って、「国民主権」を絶対に認めたくない
官僚様は、次の米国案:
The Emperor shall be the symbol of the State and of
the Unity of the People, deriving his position from
the sovereign will of the People, and from no other
source.
に対して、米国側を出し抜いた心算の官僚様案:
The Emperor derives his position from the supreme will
of the Japanese People, maintaining his position as a
symbol of the State and as an emblem of the Unity of
the People.
要するに、官僚様は、「the sovereign will of the People」
を認めたくないので、
「the supreme wil of the Japanese People」に置き換え、
米国側を出し抜きたかったのですが、4ヶ月後にバレ、
米国側は激怒し、「第一条の肝は、主権が天皇から国民に移っ
たことだ、ちゃんと訂正しておけ!」と命令したお陰で、
憲法第一条は、次の条文となりました:
The Emperor shall be the symbol of the State and of
the unity of the people, deriving his position from the
will of the people with whom resides sovereign power
要するに、「the will of the people with whom resides
sovereign power 」(「主権は国民にある、その国民の意思」)
と国民主権を強調する文言に最終変更する事ができました。
これで、憲法上は、天皇神輿派は完全に消滅し、駐留米軍神輿派
も誕生できないはずですが、
現実は、両派とも勢力拡大中という現行憲法第一条が描いている
状況が何時までたっても実現していません。
理由は、第一条を担保する法律や制度を政治家が主導して整備
しようとしないからです。
例えば、戦後、政治家は国旗国家の変更を国民投票にかけるべき
でした←日独伊三国同盟の伊は、早くに白旗を揚げ、無条件では
なく条件降伏を勝ち取り、戦後、国民投票の結果、国旗国歌を
変更し、再デビューしました。
なぜなら、国旗国歌を変えないことは、戦中戦った、侵略・攻撃
された国家から見ると、負けを認めないで、
「時が来れば、もう一度戦争し、最終決着を付けるぞ!」と宣言
して、再出発したと解釈されるからです。
日本語という世界と遮断できる、見えない壁のなかで暮らして
いる大多数の主権者国民は、こういった世界の常識が理解でき
ないので、憲法9条だけを変更しなければ、「平和国家」日本を
守ることができると妄信していますが、
戦中戦った、侵略・攻撃された国家から見ると、戦後なんら反省
しないで(国旗国歌を変更しないで)、
あろうことか、現行憲法1条・98条違反の国旗国歌法を1999年に
施行してしまっています。
この大暴挙に対する主権者国民の抵抗の無さは、戦中戦った侵略・
攻撃された国家から見ると、「日本国は、国民一丸と成って、
もう一度戦争をするぞ!」という宣言をしたと解釈されても仕方
がありません←それが、欧米の常識だからです。
ですから、無条件降伏さぜるを得なかったドイツは、戦後、国旗
国歌を変更し、ナチズムを徹底的に排除する為の法を整備し、隣国
には土下座外交するしか国際社会には再デビューできないという
国民コンセンサスの基に再出発しました。
一方の日本は、「押し付け」憲法が要求する国旗国歌変更を完全
に無視し国旗国歌法を施行中、軍国主義を煽る行為を禁止する法
の整備をする気全く無し、侵略した隣国には敵対外交を実行中、
鬼畜米英の米には土下座外交。
結果、日本国民は、国際社会の一員としての自覚を全く持たない
国民ですが、
日本国は、世界一の憲法と世界一の金融資産を保有している国なの
で、仕方なく国際社会の一員として認めているにすぎません。
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