アカデミック・フリーダムって何んだ?←憲法23条で保障している自由だ! |
米国憲法には存在しない日本国憲法23条で、アカデミック・
フリーダム(先生の教える自由・生徒の学ぶ自由・公立大学の
政府からの自由)を保障しています。
このアカデミック・フリーダムは欧米では常識で、ドイツや
米国では盛んに国民議論し、発展してきました。
その結果、ドイツの中高生は、自分が支持する政党があり、
その政党の政策を議論する事ができるようになるので、それに
見合った議員を輩出する事ができ、三権分離制度の確立と
相まって民主主義を享受する事が可能となっています。
オーストラリアのマードック大学では、生徒が自分の所属学科
のカリキュラムを組む自由が認められ、生徒は先生が下した
学業評価に不満があれば、学園内調停裁判所に提訴できます。
また、生徒が先生を評価する制度があり、卒業生(海外留学生
を含む)にも学長選挙の際の一票を付与されています。
要するに、国公立学校が憲法23条のアカデミック・フリーダム
に基づいた学校運営をしていなければ、憲法違反になるという
重大な問題なのです。
学校に対する補助金も、戦後ず~と文部省(現在は文科省)が
勝手に恣意的に振り分けています←憲法違反行為です。
ですから、政府から独立した機関を設立し、その機関が補助金
の振り分けを担当するやり方(憲法にアカデミック・フリーダム
条項がない米国でのやり方)が、必須となります。
なぜアカデミック・フリーダムが日本国憲法にあって米国憲法
にないかですが、
米国には、米国憲法の根本的な思想を理解した上で必要な法律
や制度を考える事ができる専門家がいるという前提なので、
わざわざ憲法に明記せずに(明記すると憲法解釈がそれだけ
狭められる)いる訳です。
日本人は、13才の男子だから、憲法草案を書かせても天皇主権
憲法草案しか出さなかったので、業を煮やしたGHQが米国の
専門家に書かせたのが現在の国民主権日本国憲法です。
ですから、米国憲法より優れた、より明確な世界一と言っても
よいトップクラスの憲法となっています。
ほんの一例が、憲法26条を「すべて国民は、法律の定めるとこ
ろにより、その支払い能力に応じて、ひとしく教育を受ける
権利を有する。」と解釈するのが適切となるので、
国公立大学側が合格者の支払い能力以上の授業料金を課せば
憲法違反行為となります←これまでの国公立卒業生は過払い金
請求ができることになります。
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