刑事事件の被疑者・被告を「裁判で有罪が確定するまでは、無実と推定される」人物として扱わなければ、違憲行為に問われます |
現行憲法下では、刑事事件の被疑者・被告を「裁判で有罪が確定
するまでは、無実と推定される(presumption of innocence)」
人物として扱わなければ、
憲法尊重擁護義務がある警察官僚・検察・裁判官は憲法違反行為
となります。
言い換えると、裁判で有罪が確定するまでは、容疑をかけられて
いない主権者国民と同様に扱わなければならない事を憲法が保障
している訳です。
ですから、米国の裁判判決では、用語「innocent」を使用せず
に用語「not guilty」を使用します←なぜなら、被告を「推定
無実」として扱ってきた訳ですから、新たに「無実」と断定す
る必要がないので「有罪でない」を使用します(innocent until
proven guilty)。
要するに、「A)被疑者・被告保有の憲法保障権利・自由の尊重」
と「B)捜査・逮捕・起訴・裁判手続き」を両立させる事が必須
となる訳です。
言い換えると、A)を考慮しながらB)を進める方法を編み出す
知恵が求められます←でないと、いつ何時、主権者国民誰もが保有
している憲法保障権利・自由が侵害される恐れがあるかもしれない
からです。
ですから、欧米では、見込み捜査を排除する為に捜査段階を三段階
に分け、それぞれが牽制する一種の三権分離システムを採用して
います。
また、逮捕しても、証拠があるから逮捕したので被疑者を長期勾留
して自白を強要する必要がないのと、インタビューの間は弁護士の
同席が認めれているので、数時間から2日で被疑者は釈放されます。
起訴する場合も、大抵の場合は裁判が始まるまでは被疑者の保釈
が認められるし、
その保釈があるから、被疑者と圧倒的に有利な国との裁判闘争が
公平性を帯びてきます←ですから、一旦「not guilty」の判決が
出ると、釈放になり検察は控訴できません(double jeopardy)。
より重要な点は、現行「刑事訴訟法」が上記の条件を満たしてい
ないと最高裁が判断した場合は、違憲法律となり、その法的効力
を失うという事実です。
警察官僚が主権者国民に法の遵守を説くなら、警察官僚自身が
その法の上位に位置する憲法の遵守をしなければ、説得力を失っ
てしまいます。
以上の事柄が理解できれば、逮捕後の被疑者の待遇を憲法34条
違反にならない様に、
法務大臣が憲法73条6項に基づく大臣令(「政令」は意図的誤訳)
を官僚に出し、「憲法34条を執行しろ!」と命令すれば出来ます。
加えて、暴力装置である警察官(機動隊を含む)による不当行為
を主権者国民が、常に監視できる様にする為に、
警察官一人一人に、その日の詳細な行動記録を残す義務を強制
する法律を成立させると共に、
主権者国民が最寄の警察署に行き、行動記録を見たいと言えば、
何の目的とか問わずに、速やかに、その行動記録コピーを無料で
提供する義務を課す法律を成立させる必要があります。
(因みに、上記の制度は米国に存在←権力者の行動を誰かが監視
続けなければ、人権・言論が侵害される懸念からですが、
肝心の監視役のメディアが憲法保障の報道の自由を享受していな
がら、その監視の役割を果たせないでいる状態を何とかしないと
いけないということから出来た制度です。
また、米憲法修正第1条を担保するには、公的記録に自由にアク
セスでき続けることが欠かせないという認識があります。)
以上の様な制度法令が整備されれば、警察官による不当行為の
抑止力になるばかりでなく、
警察官教育プログラム内容に影響を与え、警察ドーベルマン育成
教育を廃止せざるを得なくなります。
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