「憲法守れ!」←日本には憲法違反行為を取り締まる機関(違憲審査専門機関)が存在しないので、違憲行為し放題の違憲行為擁護国家と成ってしまっています |
なぜ「重要課題:どの様にして、日本国憲法を守るのか?」を
何時まで経っても、誰も問題にしないのでしょうか?
憲法は、「国家運営システムの設計図」ですから、社会の大枠が
憲法内容によって、自動的に規定されてしまいます(違憲審査
機関による憲法解釈が頻繁に行われるという前提ですが)。
ですから、仮に、憲法前文と第一条で保障している国民主権社会
が構築されていなければ、違憲審査機関による憲法解釈が頻繁に
行われていないか又は様々な憲法違反行為が繰り返されているか
又はその両方であるとの証左となります。
言い換えると、憲法を守る為には、「その行為は、憲法違反だよ!」
と断定する公的機関がどうしても必要となります。
ですから、その公的機関(「憲法を守る門番」)が存在しないと、
憲法違反がやりたい放題となり、国民主権社会が何時まで経って
も実現されない状態に陥ってしまいます←現在の状態。
「憲法を守る門番」とは、憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、
命令、規則又は公務上の行為が憲法に適合するかしないかを決定
する権限を有する終審裁判所である。」が要求している公的機関
のことです。
要するに、憲法81条「定期違憲審査制度」が整備されると、法律(
官僚様が主導して作成しようが)だけでなく、
官僚様自身の公務上の行為全てが違憲審査対象になってしまい、
官僚様が主権者として振舞うことが不可能となります←定期違憲
審査官を官僚様が支配する組織作り(現在の最高裁事務局が最高裁を
支配している)で対抗←米国定期違憲審査制度下で900件ほどの
違憲判断例が存在するので、この判例から大きく異なる判断を下す
ことは出来ません。
この定期違憲審査制度が整備できると、違憲審査対象が官僚様主導
作成法律だけでなく、官僚様自身の公務上の行為全てが違憲審査対象
となるので、
官僚様が主権者の立場から転げ落ち、「誰のお陰で、飯が食えるんだ!」
と罵られる元の立場に戻らざるを得なくなります。
そして、野党国会議員が違憲審査対象案件を1万件ほど(米国だと
8千件)を違憲審査機関に提出し、その内の100件を重要度に基づき、
定期違憲審査官が選択して、一年以内にその案件を審査することが
できるようになります。
米国には、その憲法81条に匹敵する条項が存在しませんが、200年
以上前に既に、「judicial review」(違憲審査)の必要性が認め
られ、その後、米国憲法に違憲審査条項が追加されることなく発展
し、現在は、年間70件を違憲審査できる能力を持つ「定期違憲審査
機関」制度が整備されています。
なぜ追加されなかった理由ですが、それは新たな条項が追加される
と憲法解釈の際に、それだけ解釈の範囲が狭められるからです(
各条項間の整合性が問われるからです)。
ただ、日本国憲法に関しては、日本人は13才の男子(真っ当な憲法
解釈できる能力のある人材が皆無だった)だったので、念を入れて
憲法81条を日本国憲法に明記した訳です。
しかしながら、現在の日本人の憲法解釈能力は13才の男子より遥か
に劣っているかのごとく、未だに違憲審査機関整備の必要性を公言
する影響力のある人物が現れません。
ですから、当然の結果として、官僚様が堂々と違憲行為を繰り返す
やり方で、主権者国民を押し退けて、
官僚様が「主権者」として君臨することができている訳です←肝心
の主権者国民は学校での洗脳教育と官僚様の拡声器電通マスゴミ
NHKに洗脳しまくられ、未だに明治憲法下の「臣民」の意識から
脱出することができていません。
で、皇室典範ですが、明治憲法下では誰も触ることが許されない
存在で、戦後一度も違憲審査を受けたことがない法律ですので
その法的効力は宙ぶらりの状態が継続中です←「憲法が国の最高
法規」とする憲法98条の存在により、違憲審査機関が現行皇室典範
又は修正皇室典範を憲法違反と判断すれば、当然ですが、その法的
効力は失効します←ので、当然ながら、施行できなくなります。
纏めると、現行憲法が存在する限り、憲法違反法案を成立させる
行為も憲法違反法律を施行する行為も憲法違反行為となるので、
本来であるなら不可能な行為となります。
が、主権者として君臨している官僚機構が現行憲法81条(最高裁は、
「定期違憲審査機関」を設立する義務がある。)を封印することで、
日本には未だに違憲審査機関が存在しません←肝心の主権者国民は、
主権者として振舞った経験がないので、明治憲法下の臣民(天皇の
家来)の意識から脱却できていません。
(憲法の番人である違憲審査機関が存在しない、即ち)現行憲法が
存在しないのですから、戦争法であれ共謀法であれXX法であれ、
何でも法律にすることが出来てしまうので、
現行憲法が保障する国民主権社会を構築する事は不可能となって
いますが、「国民奴隷社会」を構築する事は可能となっています。
念を押すと、世界一の憲法下で100%違憲法案が可決成立している
(完全な違憲行為)現実、その100%違憲法律が施行されている
(完全な違憲行為)現実←この現実に主権者である国民が気付かな
ければ、
何時まで経っても現行憲法が保障する民主主義が実現しません。
その民主主義実現に欠かせない三権分離制度が機能不全状態(
憲法81条定期違憲審査制度が必須)だからです←現在の状態。
ですから、官僚機構による完全な違憲行為が、堂々と罷り通る事
が可能となってしまっている訳です。
憲法81条定期違憲審査制度とは、分り易く言えば、「水戸黄門条項」
です←黄門様(違憲審査専門機関)が内閣・国会の様々な公務上の
行為に対して、
「これが見えないか!」と印籠(現行憲法)を差し出し、内閣・国会
の公務上の行為の違憲性を指摘判断する事で、現行憲法を擁護する
制度です。
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