「合憲憲法解釈」は、前文を含む他の条項との整合性がとれる解釈だけです |
憲法26条2項:「義務教育は、これを無償とする。」です。
ここで問題なのは、義務教育コスト負担は国側にあるのですが、
その負担コストの範囲が、未だに明確化されていません。
例えば、無償の範囲を授業料だけでなく、教科書代や医療費や
給食費や交通費や制服・体操服費用や文房具代などを含める解釈
も成り立つので、はっきりすべきです。
この範囲を明確にすることが出来るのは、憲法が保障する三権
分離制度により、裁判所の専権事項となっています。
裁判官が決定する事なのですが、その際に、現行憲法尊重擁護義務
がある裁判官は、憲法76条3項により、憲法前文と他の条項との
整合性がとれる解釈でないと
合憲解釈となりません←ですから、世論とか政治圧力などから独立
した解釈が可能となる訳です。
が、裁判所のルール決定を司る最高裁が、頑として、「違憲審査
専門機関」と「憲法81条定期違憲審査制度」の整備を阻止して
います←明確な違憲行為です、要するに最高裁が不作為で憲法81
条違反行為を行い続けている訳です。
ので、この範囲を未だに明確にすることができないでいる訳です。
その結果、折角、世界一の現行憲法が保障している権利や自由を
主権者国民は十分に享受することができていないという宝の持ち
腐れ状態です←残念ながら、ほとんどの主権者国民は、この事実
に覚醒する事ができていません。
因みに、義務教育の範囲も現在は、小学校と中学校だけが当然と
国民は思わされていますが、この件の解釈も主権者国民の委託を
受けた裁判所の専権事項なので、明確にすべきです。
なぜなら、保育園と小学校と中学校と高校を含む解釈も成り立つ
からです。
更に、憲法26条1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、
その(支払い)能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す
る。」と解釈可能なので、
「公立大学・大学院・博士課程での教育を受ける権利を行使する
のに必要な費用(授業料・住居費・学食)を支払い能力の範囲内
に収めなければならない。」となります。
以上の様に、違憲審査の本来の目的は、憲法解釈を明確化する事
であって、違憲又は合憲は、その結果にすぎません←ですから、
違憲審査を頻繁に行う必要がある訳です。
が、日本には、「違憲審査専門機関」と「憲法81条定期違憲審査
制度」が存在しない、要するに、憲法違反法令や憲法違反行為を
取り締まる公的機関がありません。
ですから、現行憲法尊重擁護義務がある公権力者(憲法99条該当者)
は、その義務を果たすことなく、
違憲法令作り放題、違憲行為し放題を享受できる、民主国家と呼べ
ない状態ですが、主権者国民は全く覚醒しません←この重要な事実
に覚醒している「有識者」が、日本には存在しないからです。
その証左が、日本の最高裁の違憲判断件数が、たったの8件という
事実です←ドイツは、600件以上、米国は、900件ほどに上ります。
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