Executive Order(「大統領令」ではなく「内閣令」)←日本憲法73条6項に基づく内閣令(Cabinet Order)を「政令」と誤訳する為 |
政令:日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令
政令:英文憲法で「cabinet order」
英文憲法では「内閣」を「cabinet」と訳しておきながら「cabinet
order」が「内閣令」でなく「政令」となってしまっているので、
整合性がとれません。
「executive order」と「law」との違い:
An executive order is just an order issued by the President
that is enforceable by members of the executive branch of
government until either overturned by a law established by
Congress, or overturned by a ruling by a court.
和訳すると:「内閣令は、大統領が出す単なる命令にすぎなく、
そして、その命令を政府の内閣部門メンバーが執行できますが、
その命令の有効期限は、その命令に反する法律が議会で成立した
時点か又は、その命令を覆す裁判所判断が示された時点までです」
それを日本では、内閣令を「大統領令」と呼び、あたかも大統領
が、議会承認無しに、新しい法律をバンバン作れるような錯覚を
日本人に与える目的で、こんな出鱈目誤訳をあてています。
フェイク・ニュースより悪質で、国家転覆を画策するスパイ行為
に匹敵する事案です。
理由:米国「executive order」に匹敵する「命令」が、日本国
憲法73条6項に「cabinet order」として存在しているのにも関わ
らず、
その「cabinet order」が「executive order」の様に使用された
実績が存在しないからです。
なぜ実績が存在しないかですが、それは、命令の出し手と命令の
執行者の役割分担が、米国では明確ですが、
日本では、「合議体としての内閣の発する命令」(阿部泰隆)と
いう「合議方式の上の命令」とすることで、命令の出し手と命令
執行者を不明確にする事が可能となっています。
命令の出し手と命令執行者を不明確にする為に、「政令」という
誤訳が選ばれました。
内閣メンバーなら誰でもが命令を出せ、内閣メンバーならだれでも
命令を執行できます。
首相も各大臣も官僚が出す命令を執行できることになるという主従
逆転解釈を「国家行政組織法」で規定←憲法違反です。
以上の事柄が理解でき、日本の特殊事情(直ぐに違憲審査を行って
くれる裁判所が存在しない)を加味すると、
独裁者を生みうる国家体制を現行憲法が謳う民主国家体制に変更
する為に、早急に、違憲審査専門機関と憲法81条定期違憲審査制度
を完備することが必須です。
その独裁者を生みうる国家体制とは:
仮に、日本で、「官僚様をぶっ潰す」事を宣誓した新首相が、憲法
73条6項の「内閣令」を使って、違憲内閣令or違法内閣令を連発して
好きし放題をし始め、命令に従わない官僚を次々と更迭し始めたら。
日本には、違憲審査する裁判所もなければ、違憲判断を下せる真っ当
な裁判官もいなければ、その裁判命令を強制する公的機関も存在しま
せん←無い無い尽くしです。
ですから、自衛隊のトップである安倍首相も官僚様のパペットに甘ん
じていないで、内閣令を連発すれば、憲法改正なしに、ヒットラーに
なることが可能となります。
なぜなら、日本には違憲行為を取り締まる公的機関が存在しないし、
その公的機関の命令を強制する公的機関が存在しないからです。
以上のことが理解できれば、民主党政権時代の鳩山首相が官僚売国奴を
無視して、「基地を県外へ内閣令」を発行していれば ・・・
Alternatives
P.S.
「なぜ、単なる命令が法的効力を持つのか?」例えば、内閣令。
大統領が出した命令にすぎませんが、その命令が何らかの法律に
基づいた命令なので、法的効力が生まれます。
と同時に、ですから、その法律の趣旨を逸脱した命令は、
当然ながら法律違反に問われると同時に憲法違反にも問われます。