大嘘:「日本は個別的自衛権と集団的自衛権を保有」 |
常識:他国の安全保障の為に←自国兵士に「血を流せ!」と
命令する愚かな国家は存在しない。
ですから、直接自国が武力攻撃されない限り、他国の戦争には
距離を置くのが常識です。
この常識を頭に叩き込み、武力行使全面禁止を謳う国連憲章の
例外条項51条を注意深く読むと、
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right
of individual or collective self-defence if an armed attack
occurs against a Member of the United Nations,
「国連加盟国への武力攻撃が起こった場合は、個別的又は
集団的自衛行為という自然権を弱体化させる条文は、現行
国連憲章には存在しません。」
要するに、国連憲章は、2条4項で、「武力行使の全面禁止」
を謳っており、
例外として、安全保障理事会のお墨付きの武力行使と第51条
があるのですが、例外なので、例外でなければなりません。
ですから、お墨付きの武力行使と自然権である自衛行為(
51条)でないと例外扱いとなりません。
個別自衛権又は集団的自衛権だと、「武力行使全面禁止」の
例外扱いとならなくなり、整合性がとれなくなってしまいます。
以上が理解できると、
個別的自衛権を「個別的自衛行為という自然権」、そして
集団的自衛権を「集団的自衛行為という自然権」と自然に、
正しく理解できます。
「個別的自衛行為という自然権」は違和感がありませんが、
「集団的自衛行為という自然権」は違和感がありますが、
国連憲章作成当時の安全保障国際情勢
(武力攻撃を受けた場合、安保理が対処してくれるまで、
自国だけで対処できる国もあれば、対処できない国もあっ
た:小国の場合は、一国だけでは防衛出来ないので、事前
に小国同士で集団防衛条約を締結していた)
を鑑みれば、「武力行使全面禁止」と整合性がとれます。
じゃあ、なんで、米国が国連憲章の枠内でベトナム戦争が
出来たのかですが、
実は、国連憲章は日本国憲法と兄弟関係にあります:どちらも
武力行使の全面禁止を謳っている点で共通ですが、日本国憲法
は例外無しで、国連憲章は例外有り。
で、国連憲章の例外の一つ目は、国連の安保理がお墨付きを与えた
(安保理が承認した)武力行使←この武力行使の正当性を日本人は
十分に理解できていません。
国連加盟国が武力攻撃された場合、安保理がすばやく対処できま
せん、要するに、対処するまでの空白の期間は、武力攻撃された
加盟国は自衛行為で凌がなくてはなりません。
ので、その空白の期間限定で許されているのが、残りの一つである
加盟国の自衛行為という自然権を謳う第51条です。
要するに、自国領土の外で国連憲章に合致した「自衛戦争」を行う
には、先ず、自軍が武力攻撃された証拠が必要となります←米国CIA
がでっち上げたトンキン湾事件。
が、その「自衛戦争」は安保理が武力介入するまでとなっているので、
その後も戦争を継続したいなら、
代理戦争という形を採らざるを得なくなります←これが、ベトナム戦争
だった訳です。
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