「国有地売却問題」←国会議員の責務(憲法62条に裏付けられた権利を行使して、公的地面師の過去の売却例を徹底調査!!!) |
全国に点在するXX財務局は、世界最大の公的地面師グループ(
国有地所有者である国民が、その地面師の生活の面倒をみている事
になります)です。
地面師とは、大辞林:「他人の土地を自分のもののように偽って
第三者に売り渡す詐欺師」←戦後のドサクサに紛れて、勝手に縄を
張って土地の所有者になりすまし、土地の登記をはじめとした関係
書類をでっち上げ、それを転売してぼろ儲けした。
この公的地面師は、私有地を扱わず、国有地を専門に扱っています。
そして、「土地の登記をはじめとした関係書類をでっち上げる」
必要が、全くありません。
なぜなら、既に、関係法令をでっち上げてしまっているからです←
勿論、関係法令は全て憲法前文と憲法第1条の「国民主権」に完全に
違反する法令ですから、憲法98条により、違憲判断がでれば、その
法的効力は失効します。
が、日本には、憲法違反行為や憲法違反法令を取り締まる公的機関
が存在しませんので、違憲行為及び違憲法令作成し放題です。
ですが、仮に一国の総理が、憲法73条6項に基づいた内閣令(根拠
憲法は81条)を内閣専属官僚に出せば、
既存の裁判所が積極的に違憲審査依頼を受理せざるを得なくなり、
また憲法81条に明記されている違憲審査範囲(官僚の公務上の
行為全て)をカバーする為に定期違憲審査制度を確立せざるを得な
くなります。
この世界最大の公的地面師グループが、多用する違憲用語が、
「払い下げ」です←現行憲法の大原則である国民主権(憲法前文
と第一条)に完全に違反する用語です。
尚、私的地面師は、違法行為を取り締まる公的機関が存在するので、
きびし~~~~~く罰せられます!!!
しかし、最悪の展開は、検察が動き疑獄事件をでっち上げて真犯人
(官僚様)を逃がし、適当に誰かを逮捕して終わるという何時もの
展開です。
土地の所有者(主権者国民)の承諾なしに、土地(国有地)を
売却できる制度が確立されてしまっている現実←過去の売却例
を徹底的に調査する責務があります。
なぜなら、憲法62条:「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、
これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求する
ことができる。」の存在です。
この憲法に裏付けられた権利を行使して下さい、国会議員の皆様、
国会調査委員会を立ち上げて、汗をかいて下さい←1人頭1億円の
血税が充てられているのですから。
「合法的な」超格安土地売却が繰り返されてきたことは、間違い
ないのだから、徹底的に調べ上げるべきです。
何れにしろ、結果的に、役人に国民の土地を売却できる権限を
与えている現行制度は、主権者国民のチェックが入っていない
ので違憲制度←ですから、所有者国民のチェックが入る制度に
変更しないと違憲状態が継続する事になります。
より重要な事柄は、各省の「補助金行政」(立派な違憲行為)
←違憲行為を取り締まる公的機関が存在しない。
今回の脈絡で言えば、国土交通省の補助金行政←官僚様は、
法的効力のある根拠法が存在しないと何もできません。
言い換えると、官僚様は違憲行為を繰り返さなければ、天下り
に繋がる行為を行う事は不可能。
ですから、違憲行為で官僚様自身が杜撰な法律(官僚様の裁量
権限を拡大化できる点で)を作成することで、
業界に影響を及ぼす事が可能となります。
最も重要な事柄は、官僚様作成予算案の審議がまともに行わ
れた実績が一度もありません←主権者国民のチェックが入る
ことができる状況を作り出さないと憲法41条違反となります。
その為には、日本版予算局を国会に創立し、予算委員会の
誰もが予算案の問題点(官僚の裁量権限が大きすぎる)を
指摘できるような資料作成を
可能にする必要があります←でないと、憲法41条違反です。
じゃあ、なんで、戦後70年もの間、国民を騙し続ける事ができた
のかですが、
それは、戦後の教育界が「覚えて、従え!」を徹底した受験教育を
施してきた事と日本法曹界と日本の大学教育の体たらくにより、
以下の様な論理的思考をする日本人を「屁理屈」と一蹴し、また
「変わり者」として排除できたからです。
この「国有地売却問題」の脈絡で言えば、
「首相も閣僚も官僚も国有地売却権限を保有していません→主権者
国民が保有しています。
従って、主権者国民の代表者の集合体である国会で決定される案件
です。
国会で成立したXX国有地売却法を根拠法とし、首相又は担当大臣
が官僚にその新たに成立した根拠法の執行を命令するやり方が、
唯一の合憲手続きとなります。
要するに、法が支配(法治国家)しないと、主権者国民保有資産を
守る事はできないからです」
というのが、現行憲法の精神を適切に理解する者の論理的思考の
結論となります。
要するに、官僚様が、「合法的」に公的地面師になることができ、
好き放題、やりたい放題出来るのも、
一重に官僚様が3権(裁判所・内閣・国会)を支配できているから
です。
以下、日本の現在の似非民主主義(現行憲法に従って民主化制度
を整備すれば、問題なく、日本は先進民主国家になれます)を
「民主主義」と思い込まされている大多数の主権者国民に:
アメリカも官僚も「悪」かもしれないが、そもそも「お上」に
頼って自分の頭でものを考えようとしない国民が大多数では、
民主主義は無理なのである←民主主義には三権分離制度が欠か
せないという欧米では常識が日本人には周知徹底されていない。
現行憲法に従って、民主主義には三権分離制度(洗脳教育で、
頭に叩き込まれた三権分立制度ではありません)が欠かせま
せん←三権分離制度がちゃんと整備されていれば、
幾ら主権者国民が「愚民」であっても、民主主義がある程度
機能します。
なぜなら、現行憲法が保障する三権分離とは、「三権それぞれ
が、十分にチェックし合える様にバランスを取らなければなら
ない」ですから、
現行憲法尊重擁護義務がある三権構成者全員が、互いに牽制し
合えば、内閣専属事務屋にすぎない官僚様が現在の様に3権を
掌握する事は、100%不可能だからです。
また、現在の様に、官僚様は違憲行為し放題だから3権を掌握
できている訳ですから、
現行憲法81条に従って、既存の裁判所に違憲審査機能を持たせ
且つ官僚様の公務上の行為全てが違憲審査対象なので、この範囲
をカバーできる定期違憲審査制度を完備すれば、
官僚様は、現在の様な違憲行為し放題で可能となっている「
主権者」の立場から、本来の内閣専属事務屋に戻らざるを得なく
なります。
それにしても、内閣専属事務屋に過ぎない官僚が、首相や閣僚の
様に振る舞いながら、その振る舞いの責任を首相や閣僚に転嫁
できている現状。
言い換えれば、官僚が命令し(首相や閣僚は命令した覚えが無い)
、いざ、責任問題になれば、
官僚は、官僚様御用達メディアを使って、如何にも首相や閣僚の
責任問題で、官僚様はただ命令に従っただけだの助け舟をださせ
官僚様は後ほど、合法賄賂(政府系広告料)を大盤振る舞いし
ます←勿論、我々の血税です(官僚様専用財布には140兆円ほど
+5兆円利子配当が有ります←特別会計)。
こういった三権分離に反する違憲状態が継続する原因:
官僚や役人の立場は、本来指示待ち立場です←でないと、法治国家
として機能しなくなるからです。
ですから、役人の上司は官僚ではありません。
上司は、主権者国民が選んだ首相や閣僚(民間大臣の場合に備え
て、日本版confirmation hearing制度を整備して、主権者国民の
代表である国会議員が確認チェックできる体制が整っていなけれ
ばなりません。)や国会議員だけ←こうすれば、国民主権システム
となります。
より正確に言えば、その上司が「法的効力を有する命令」を出した
場合に限ります←その命令を官僚が合憲解釈して(違憲審査対象に
なる)、担当役人が実施。
実施の結果、混乱が起これば、その命令を修正すれば済む事です。
より重要な事柄は、単なる命令がなぜ法的効力を持つのかを全役人
に周知徹底させなければなりません。
法的効力を持つには、その命令が既存の憲法条項又は、合憲既存
法律条項に基づいた、整合性がとれた命令だけに限定する事が
必須←ですから、違憲審査対象になります。
尚、新たに予算が必要となる命令は、国会の承認が必要となります
←米国でのメキシコとの壁造り内閣令は議会承認が必要なのと同様。
ですから、法的効力の無い官僚命令・指示・通達を出す行為も
それらに従う行為も、憲法73条6項違反←が、憲法違反を取り締ま
る公的機関が存在しません。
役人が、その命令・指示・通達に従って行動してしまうと、法治
国家システムが崩壊してしまいます。
憲法違反行為を犯した官僚や役人は、降格人事を行い、年金全額
没収して、没収年金を国民年金基金に注入する罰則を法律化する
必要があります←官僚も役人も憲法99条該当者。
官僚様が法的効力をもたない又は正当化できない命令を勝手に
出している最重要な事案は、年金基金の投資内訳内容です。
新自由主義標榜国米国でさえ、連邦年金は、全額米国債にとの
法律が整備されています。
ですから、日本でも、年金基金の投資内訳内容を変更する場合は
国民投票にかけるべきでした←有権者は、選挙前には、この様な
変更を行う事を知らされていなかったからです。
以上が理解できれば、日本が必要なのは単なる政権交代ではなく、
「官僚様をぶっ潰す!」(官僚様を単なる内閣専属事務屋に戻す)
公約を掲げる「憲法実現党」(護憲政党ではない)の出現だと
理解できます。