国有地売却問題:なぜ護憲政党でない「憲法実現党」の出現が望まれるのか? |
NHKは9時のニュースで、
国有地売却問題を土地価格問題に矮小化し、その土地価格が問題か
どうかを会計検査院が調査する事で、問題の幕引きを図ると報道し
ました。
このままだと、何も問題なく、現行の公的地面師制度が存続してし
まい、
今後も、所有者国民が知らない内に、国民所有地がタダ同然の価格
で第三者に売却されてしまいます。
なぜなら、官僚様が会計検査院を支配しているので、官僚様に都合
の良い報告しか出てこないからです。
ですから、主権者国民の代表である全国会議員に残された選択肢は
二つ有ります。
一つは:
そもそも公的地面師制度活用しての利益供与(全国にある11財務局
幹部の天下り先は、管轄の天下り先に行かない不文律が有り、且つ
利益供与先人物又は法人には利益が直接行かないで、一旦、団体に
プールされ、時間を経て、利益が供与されているので、
全国にある11財務局の過去20年間を調べ上げて、天下り相関図と
利益供与相関図を完成させないと、全体の流れを把握する事は到底
不可能)。
その不可能を可能とするには、憲法62条に基づいた国会調査委員会
を立ち上げ、
不動産鑑定士が11財務局の過去20年間の売却記録をを調べ上げて
完成させた利益供与相関図と天下り相関図を基に天下り先法人の
当時の役員の証人喚問を実現させることで、全体像を明らかに
するか
又は、現行の公的地面師制度の違憲性を問い、裁判所に違憲審判を
問うべきです。
官僚様の反論:「現行制度は、XX審議会の承認を得ており、且つ
憲法73条6項に基づく「政令」に従って、売却行為を行っており、
決して、役人本人が売却権限を行使しているわけではないので、
憲法73条6項違反に当たらない。」が考えられます。
が、XX審議会が国会の代用と認められないので、主権者国民の
チェックが入ったことにはならないので、憲法前文と第一条の
国民主権に違反しますし、
より具体的な憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に
基いて、これを行使しなければならない。」に明確に違反します。
更に、「政令」ですが、英文憲法条文は「cabinet order」となっ
ていますので、米国版の大統領令(executive order)に匹敵する
首相令又は閣僚令と解することができます。
となると、日本語訳の「政令」(政府全体で協議の上で出す命令)
は、誤訳となり、財務大臣が自立的に判断したかが問われますが、
国会答弁では、財務大臣は、「聞く所によると・・・」と売却決断
に全く関与していない事を明らかにしているので、今回の売却決断
は、憲法73条6項違反となります。
加えて、典型的な国会承認なしの公金横流し違憲行為がリーマン・
ショックのピーク時に実行されました:
疑心暗鬼(一旦貸したら、返してもらえない)が支配し、銀行間
取引が、全く機能しなくなり、機能させる為の政府保証金10兆円分
の米ドルが緊急必要になり、
緊急融資に応じる事ができる同盟国で、非民主国家(国会の承認
なしに10兆円単位のドルを都合できる点で)は、日本しか存在しま
せん。
で、この際の「政令」の根拠法が「外国為替資金特別会計法」です
が、さすがに10兆円単位の米ドルを中川担当大臣の承認なしには
できないので、
酩酊事件を起こして承認したことにしたかったのですが、中川氏
が愛国心が強く官僚様と対峙したので、殺害するほかありません
でした。
緊急融資の根拠法である「外国為替資金特別会計法」自体が違憲
(憲法前文と第一条と憲法83条に違反)法律で、違憲審査した上で
破棄すべきです←米国での「メキシコとの壁を造る」大統領だけで
はメキシコとの壁を造ることは出来ません←予算が必要な大統領令
は議会承認が必要となります。
そもそも、「リーマン・ショックを救ったのは、日本からの10兆円
緊急融資だった」という世界に向かって胸を張れる事実を知って
いる日本人は何人いるのでしょうか・・・
以上のことが理解できると、日本が必要としているのは、単なる
政権交代ではなく、「官僚様をぶっ潰す!」(既存違憲制度を合憲
制度に変更する)だと理解できます←護憲政党でない憲法実現党の
出現が望まれます。
Alternatives