国有地激安売却問題→実は、「公有地違憲売却先問題」だった←全国に存在します! |
日本の高学歴の人ほど現行憲法に無知ではなく、無関心すぎます。
結果、日本では憲法違反行為が日常的に横行していますが、誰も
気に留めません←米国では、違憲審査は200年以上の歴史を持つ
ので、
違憲審査は当然の行為との認識が存在(裁判所が議会の行為や内閣
の行為にチェックを入れることは、健全な民主主義維持に欠かせ
ないとの認識があります)。
結果、植草氏ほどの人物でも、法律>憲法の無意識逆転習慣から
「財政法」に注意が行ってしまいます←「財政法」が「憲法条項」
となってしまい、憲法無視を無意識的に正当化できます←これが
官僚様と日本法曹界の狙いです。
実際は、現行憲法第7章に「財政」があり、第89条に公金又はその
他公的資産の売却禁止先リストがあります。
第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体
の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
供してはならない。
Article 89:No public money or other property shall be
expended or appropriated for the use, benefit or maintenance
of any religious institution or association, or for any
charitable, educational or benevolent enterprises not under
the control of public authority.
要するに、公金注入禁止先又はその他公的資産売却禁止先リスト:
宗教団体又は公的支配にない慈善・教育・博愛事業者です。
森友学園のケースでは、森友学園は、公的支配にない教育事業者
です。
加えて、建築に対して国土交通省から補助金という形で公金注入
が行われました。
この様に、財政法の上位に位置する憲法89条違反行為が官僚様の
主導の下に行われてきましたが、
米国憲法より優れた日本国憲法を保有する日本だけは憲法違反を
取り締まる公的機関が存在しないので、違憲法律作り放題だし
違憲行為し放題となってしまっています←最高裁の不作為。
これだけ憲法無視して、誰もお咎めなしなら、憲法の下位に位置
する法律はもっと無視してかまわないとならないと論理的に整合性
がとれません(なぜなら、法律が違憲と判断されれば、その法律
は、その法的効力を失い、その法律を強制適用できなくなるから
です←そうなると現在、刑に服している人達を釈放しなければなら
なくなる事態も有り得る事になります)。
誰も、声高に、その矛盾を指摘しません。
で、核心問題は非常に単純で、憲法尊重擁護義務がある木っ端役人
が、憲法89条禁止売却先(今回は、公的支配にない教育事業者)に
公有地(今回は、国有地)を売却した事
と憲法尊重擁護義務がある木っ端役人が、憲法89条禁止売却先(
今回は、公的支配にない教育事業者)に公金(補助金という形で)
を注入した事です。
ですから、この「公有地違憲売却先問題」は全国に広がります。
現に、安倍が関わっている可能性が高い「公有地違憲売却先問題」
として、
「今治市が加計学園に36億7500万円の公有地を無償提供」が表面化
しています。
似たような国会議員・道府県議員・市町村議員が関わった又は関わ
っている(注意しなければならない事実は、官僚様は責任逃れの
アリバイ作りの為に政治屋を利用してきている事実です)
「公有地違憲売却先問題」は、掃いて捨てるほどあると考えるの
が正常感覚です←なぜなら、幾ら正当な手続きに則っていても、
適切な価格が設定されていても、売却先が憲法89条該当者だと
違憲行為の禁止行為となるからです。
果たして、官僚様の強い影響下にある、挙手要員を生業としてい
る与野党国会議員が自分達や自分達の仲間を売ることになる
「公有地違憲売却先問題」を正面から取り上げる気概があるで
しょうか・・・
官僚様をぶっ潰す憲法実現党しかできません。
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