なぜ、内閣専属事務屋にすぎない官僚が内閣を支配できるのか? |
財政法第47条:「この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、
これを定める。」
財政法に関わらず、他の法律でも頻繁に使われる違憲手段が「政令」
です。
この「政令」は、憲法日本語版に出てきます:
憲法73条6項「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を
制定すること。」
が、憲法英語版を見ると:Enact cabinet orders in order to
execute the provisions of this Constitution and of the law.
従って、「政令」=「cabinet orders 」ですので、「cabinet」に
どんな日本語をあてるかが決め手となります。
で、憲法日本語版第73条が次のような文章で始まります:
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」
対する英語版:The Cabinet, in addition to other general
administrative functions, shall perform the following
functions:
要するに、憲法73条項の中で「cabinet」をある時は、「内閣」
と訳し、ある時は、「政府」と訳すというデタラメな翻訳作業
(実態は、工作活動)が実行されました。
ですから、「cabinet orders」は「政令」ではなく、「内閣令」と
訳すべきだったのです。
しかしながら、「内閣令」だと、米国の大統領令の様に官僚はただ
その命令に従う存在とバレてしまい、
官僚は、憲法上、内閣の権力を奪う事はできなくなるので、「政令」
と意図的に誤訳し、
官僚を含む政府の一員なら誰もが協議の上(無能な首相や閣僚しか
その職務に就かせないように工作すれば、官僚様が実質的に命令を
下すことが可能となる)、「政令」を下せる事ができる様にと工作
しました。
で、森友学園の脈絡で説明すると
憲法上、官僚(財務省)には命令を下す権限はありません、命令を
待ち、従う立場です。
勿論、その権限は、上司(財務大臣)に有ります。
が、官僚が「政令」を創りだす事で、その権限を奪取しています(
(選挙の洗礼を受けていない官僚に権限を与えると民主主義が正常
に機能しなくなります)。
このシステムでは、命令権限のないペイペイが上司の承諾なしに案件
を決定、しかも、何か問題が起これば責任を上司に転嫁できます。
憲法は、上司に権限を付与していますが、上司はその自覚が全くなし
←「政令」効果の賜物です。
最悪なのは、仮にシステムが正常に機能していたとしても、システム
自体が、憲法83条違反だという事です。
要するに、憲法83条違反システムを活用して、そのシステムの中で、
違憲命令「政令」を活用して、国有地を憲法89条該当者(禁止先)に
それもタダ同然で売却するという←「裁量行政」と合憲行政の様に名
づけていますが、勿論、違憲行為です。
その悪質性を主権者国民は理解し、公有地や公金が入った金庫の鍵を
かけている状態に戻さないと←国会の承認要にする、
主権者国民が知らない間に、金庫の中身が、目減りする一方となって
しまいます。
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