憲法無関心国会議員に任しておくと、現行憲法が保障する主権者国民の権利や自由が奪われます |
首相・閣僚・国会議員・官僚全ての人達が憲法99条の存在により、
現行憲法尊重擁護義務があります。
が、現行憲法を良く知らなければ、どの様にして99条義務を果たす
ことが出来るのでしょうか、出来ませんよね。
ですから、99条義務を果たすことを担保できる法律や制度が必須
となります←喫緊の課題です。
で、福島みずほ議員は、なぜ憲法89条に言及しないのでしょうか?
安倍が、「家計学園の件は、国有地じゃない!」と本人は鬼の首を
とった心算ですが、
憲法89条には「公有地」と明記されている訳ですから福島みずほ議員
は、「何をトンチンカンな事を言ってるのですか」と反論できたのに。
兎に角、森友学園問題は、違憲自民党の「教育の新自由主義化」方針
の一貫なので、その方針は、現行憲法に違反する方針という視点から
追及しないと追求する側も99条義務を果たすことはできません。
例えば、以下のことを頭に叩き込みながら、違憲政党自民党の新自由
主義政策を批判すべきです:
憲法違反の郵政選挙後、郵政改革の一貫として、自民党は2005年に、
党綱領を合憲{自由(憲法21条で、あらゆる表現の自由を保障)と
民主(憲法1条「主権が天皇から国民に移譲」)を尊び、福祉国家(
憲法13条「公共の福祉は、何よりも優先順序が高い」と憲法25条)
を目指す}から
違憲党綱領{憲法改正(憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある
国会議員・首相・閣僚が99条義務を果たすことは不可能、
そして小さな政府(新自由主義なので、社会資本が公管理から離れる
ので、憲法が主権者国民に保障している権利や自由が脅かされる)}
に変更しました。
ですから、「教育の新自由主義化」は、
憲法が要求する公教育の民主化(憲法23条でアカデミック・フリーダム
「先生の教える自由・生徒の学ぶ自由・公立学校の政府からの自由」
を保障)と
公教育の拡大{憲法26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その(支払い)能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
により、すべての国民に公教育へのアクセスを保障。}
に反します。
要するに、「公教育の民主化」から真逆の「公教育の私物化」と
「公教育の拡大」から真逆の「公教育の縮小」となってしまいます。
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