なぜ、森友学園問題が憲法23条(アカデミック・フリーダムを保障)に基づく大学民主化運動に繋がるのか? |
米国で、「教育の市場化(新自由主義化)」がうまく行って
いる最大の理由が、
日本国憲法89条が、米国憲法に存在しないからです。
仮に、日本国憲法より劣っている米国憲法に日本国憲法89条が
存在していれば、
「教育の新自由主義化」は不可能でした←違憲判断がで続ける
からです。
日本では、憲法89条が存在するのに、首相・閣僚・国会議員・
裁判官・官僚などの憲法99条(現行憲法尊重擁護義務がある)
該当者全員に加えて
内閣法制局・憲法学者・法学部教授などが、
「森友学園問題は、憲法89条案件の氷山の一角だ!」と
なぜ声高に公言できないのでしょうか???←東京大学閥から
緘口令が出ているとしか考える事はできません。
なぜなら、憲法89条案件で、2010年に最高裁違憲判断が既に
出ているからです←「空知太神社訴訟」。
憲法89条には、公有地売却禁止先として宗教団体(創価学園
など)と私立教育事業者(森友学園・家計学園・立命館アジア
太平洋大学など有名私立大高中小校多数で数え切れない)、
加えて、公有地売却先は同時に公金付与禁止先となっている
ので、これらの禁止先に補助金・助成金・寄付金という形の
一円の公金付与は憲法89条違反行為となります。
ですから、現在までに憲法89条案件(憲法違反は時効がない)
は、少なく見積もっても何千件又は何万件にのぼるので、
このデタラメぶりが主権者国民に知られると、現在の政権は
もとより現在の体制(官僚様が3権を支配している)が、
大きく揺らぎ、各地の大学では憲法学者や法学部教授の突き
上げ事件が多発し、
アカデミック・フリーダムを保障した憲法23条(米国憲法に
存在しません)に基づく、真っ当な学園民主化運動に繋がっ
てしまいます。
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