森友学園問題の核心は、「私学助成は憲法違反」です |
官僚様のパシリ管野完がかき回し、核心問題を判らなくする事に
多いに貢献していますが、
核心問題は、「健全財政維持する為の憲法89条案件」で、古くて
新しい問題です:
東京都の石原慎太郎知事が、全国都道府県知事会議で「私学助成
という、どう考えても憲法違反の制度がとられている」(毎日新聞、
九月十日付)と発言。
この発言の反論:
この憲法八九条の趣旨は、私的な教育などにたいする公権力の
干渉を排除し、公共の利益に反する事業に公金を支出しないため
であって、公教育をになう私立学校への助成を禁止する趣旨では
ありません。
すでに一九四六年の憲法制定議会において金森国務大臣が、私立
学校は「公の支配」に属するので私学助成は憲法違反でないと
言明しています。
それは、私立学校についても学校教育法、私立学校法、私立学校
振興助成法など各種の監督規定のもとにあるという考えからです。
で、反論に対する反論:
憲法第七章「財政」(健全財政)内の第89条合憲解釈:「宗教系
であろうとなかろうと、私学校は既に税制優遇を享受(納税者が、
税金で私学校を助成している)しているので、
その私学校に更に公金を補助する行為は、健全財政の観点から
禁止される行為となります←二重に優遇される事と成るから。」
ですから、「憲法89条案件」は、私立学校を二重に優遇する健全
財政維持を困難にする問題であって、
私立学校が「公の支配」に在ろうと「私の支配」に在ろうと関係
ありません。
したがって、『1946年の憲法制定議会において金森国務大臣が、
私立学校は「公の支配」に属するので私学助成は憲法違反でない
と言明』は、全く関係ないこじつけとなります。
更に、「専門家」は、私学法第59条「国又は地方公共団体は、
教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定める
ところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成
をすることができる。」
を根拠に、私学助成は、問題なしと結論付けています。
要するに、憲法<法律です(知識人も無意識的に、この真逆関係
を是認しています)←要するに、違憲法律を「憲法」と見なす事
で、現行憲法を完全に無視することが可能となります。
が、「私学法第59条」は憲法98条「最高法規憲法に反する法律は、
法的効力を失う」により法的効力を失った法律を執行する事は、
不可能となります。
より重要な点は、憲法上、決定権限の無い官僚が裁量で公金付与先
と金額を決定している現行制度(裁量行政)は、
憲法83条(国の財政処理は国会決定に基づく)違反である点(
こんな違憲行政を認めると幾ら公金があっても足りなくなり、
健全財政維持が困難となる)です。
ですから、(憲法上、決定権限・命令権限を保有しない、唯、
首相や閣僚の命令に従うしかない)官僚の裁量行政を廃止し、
憲法83条に従って、国会で決定すべき案件となります。
因みに、官僚の裁量行政の根拠となっている「政令」の合憲解釈
は、首相や閣僚の命令である内閣令(cabinet orders)ですので
本来であれば、米国のトランプ大統領の様に安倍首相は次々と
違憲首相令を出すことで、簡単にヒットラーの様に成れます。
なぜなら、米国では裁判所が違憲審査権を行使する事で、大統領
の暴走を食い止める事ができますが、
日本では、裁判所が違憲審査権を自主返納していますので、首相
にとっては、違憲命令出し放題の暴走環境が整っているからです。
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