餓鬼みたいな最高裁のお陰で、「政令」を活用して官僚様が独裁者に納まることが可能となっています |
主権者国民は、公権力者(首相や閣僚や裁判官や官僚)を選挙で
選ぶ事はできません。
ですから、米国の様にconfirmation hearing制度を完備して、それ
らの公権力者をチェックできる制度を完備する事が喫緊の課題です。
例えば、安倍首相は、独裁者に成れる環境にいるのに、なぜ独裁者
に成ろうとしないのでしょうか?
米国トランプ大統領の様に、次々と違憲首相令を出す(この存在
を歴代の首相は知らなかった)ことで、簡単に独裁者に成ること
ができます←この違憲首相令を出す権限を官僚様が奪う事(政令)
で、官僚様が独裁者の地位に納まっています。
なぜなら、最高裁は違憲審査権を自主返納していますので、日本
の首相は、暴走し放題です。
因みに、米国では裁判所が違憲審査権を行使するので、大統領の
暴走を阻止することが可能←ですから、新大統領に就任式で、
宣誓の上、米国憲法をpreserve, protect and defend すること
を誓わせます←日本でも宣誓させるべきです←そうすると、現行
憲法尊重擁護義務がある自民党が、現行憲法改正草案を作成する
行為が憲法99条違反である行為だと子供でも理解できます。
要するに、癌は最高裁です。
その最高裁は、違憲審査権限を自主返納して、超高給ドロボーし
ているだけでは満足できません。
米国憲法より優れた日本国憲法を完全に無視したいので、当然な
がら、「違憲判断」を回避するこじつけor違憲判断を連発してい
ます。
それが、「令状なしGPS捜査」に関するこじつけ「違法判断」←
何と、こじつける法律が見当たらないので、新たな(こじつける
事が可能な)法律を作りなさい←馬鹿にするな、虚仮にするな、
主権者国民を愚弄するな、この超高給ドロボー!!!
米国での「令状なしGPS捜査」に関する州最高裁判断は、勿論
違憲判断←十分な理由なしの捜索・押収の禁止←日本国憲法35条
に謳ってあります。
加えて、今日の「遺族年金の男女差問題」を巡る最高裁合憲判断
は明らかに憲法76条3項に違反します。
憲法76条3項:「判断する際は、憲法と法律のみに縛られ、ただ
良心に従い、(世論圧力や政治的圧力に屈することなく)独立して
判断せよ!」←違憲判断を出したくない、子供じみた最高裁。
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